解決済みの質問
No1です。
JETRO(日本貿易振興機構)のサイトで、下記のような記述を見つけました。
やはり、日本の法律では輸入品そのものに原産国表示を義務付けていないようです。
日本の法律では、輸入品そのものに原産国表示を義務付けていませんので、原産国表示がなくても輸入することはできますが、「関税法」「不当景品類及び不当表示防止法」では以下のとおりに定められています。
1. 関税法による規定:
原産地について「直接もしくは間接に偽った表示又は誤認を生じさせる表示がされている外国貨物については輸入を許可しない」旨を定めています。
2. 不当景品類および不当表示防止法による規定:
「事業者が商品又は役務の取引に関する事項について、一般消費者に誤認されるおそれがある表示であって、不当に顧客を誘致し、公正な競争を阻害するおそれがあると認めて公正取引委員会が指定する表示をしてはならない」旨の規定を設けています。
これらのことから、全輸入品に原産地表示を義務づける法規はありませんが、紛らわしい表示がされている場合には、購買者の誤認を防ぐために原産地の表示が義務付けられる、と解釈されます。
参考URL:http://www.jetro.go.jp/jpn/regulations/import_01/04J-010016
投稿日時 - 2005-12-15 19:12:55
お礼
再び回答有難うございます。
原産地(国)表示義務が法定されていないことが解りました。購買者の誤認を生じる表示はだめというだけなんですね。
でも、製品に何も原産地(国)表示されていないと全部日本製と考える人もいるだろうし、そのような場合も購買者の誤認を生じていると判断され得る場合があるので、「関税法」「不当景品類及び不当表示防止法」等で十分とも考えられそうですね。
投稿日時 - 2005-12-16 09:11:13
8人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています
ベストアンサー以外の回答(1件中 1~1件目)
商品の原産国表示自体を義務付ける法律は無かったように思います。(不勉強ですので、もしあったらごめんなさい)
ただし、商品の原産国の表示については、「不当景品類及び不当表示防止法」に、商品の原産国に関する不当な表示に関して一定の定めが置かれています。
これは、原産国の表示することそれ自体を義務付けるものではありませんが、一般消費者が原産国を判別することが困難であると認められる一定の表示を、「不当表示」に該当するものとして禁止するものです。
このため、例えば、A国で生産された家庭用品に、日本の事業者名やB国の国名などが表示されている場合には、一般消費者が原産国を判別することが困難にならないようにするため、原産国を「A国製」と明示することが必要になる場合があります。
また、法律ではなく、業界団体などで独自に表示方法を定めている場合もあります。(繊維製品等)
投稿日時 - 2005-12-15 09:58:30
お礼
回答有難うございます。
不当景品類及び不当表示防止法ってものもあるんですね。
もし表示義務自体を法律等で定めていないということが実際なら、なぜどうでもいいような小さなおもちゃにまで製造国表示がされている物があるのか不思議です。取引業界では表示が無ければ不利なのでしょうかね?
投稿日時 - 2005-12-15 17:57:16