• 締切済み

種汚泥の輸送について

kenchinの回答

  • kenchin
  • ベストアンサー率56% (398/700)
回答No.1

この問題のポイントを列記してみます。  1.種汚泥は産廃?    明らかに有価物ですから、産廃には適合しません。  2.種汚泥に関わる法律は?    "種汚泥"という固有名詞に対して、法律で明記    するものは有りません。 ただし、その汚泥の    性質として"爆発性""悪臭"等の性質を持っている    のなら、関連する法規があります。  3.規制は法令だけ?    法令は、メジャーな物しか想定されていないと    考えて良いと思います。 と言うのも、状況は    それこそ無数に想定できますが、各々のケース    の技術基準等を逐一法令で定めるのは現実的に    不可能なので、レァなもので、かつ、事故を起    こしても特殊な被害が出ない物は、法令で定めず    ケース毎に地方自治体等が「指導」という形で    出す場合があります。    なお、この指導は、法令の「自治体の出す指導に    は従わなくてはならない」という条文で支えら    れています。 ということで、具体的に見ますと 1から、これは産廃ではないので、産廃法の規制は受け ません。 よって、「運搬を業としている者」ならば 運搬する事が法令上は可能です。 ただし、万が一の事故の際に、種汚泥が漏出して悪臭 等の公衆被害が懸念されますので、その方面の指導等が 出ている可能性があります。 よって、このケースなら、ご自分でシナリオを書いて 地方自治体の環境関連の部に問い合わせられるのが よろしいでしょう。 私なら  1.これは産廃法に規制されないと考えて    いいよね?(念押し)  2.運搬に関して指導等を出している?    (念のために担当者に伺い)  3.もし、自治体で推薦する業者を持っているなら    紹介して。(技術基準等ややこしいことは    全て自治体に考えてもらうって姿勢) というシナリオをもって、搬出元に自治体に行きます。 蛇足ですが.....。 このような性質の質問は、法律もしくは環境関連のジャン ルで質問される方が解答がつきやすいかも知れませんね。

pierotatu
質問者

補足

補足質問を思いつきました。    産廃ではないので、逆に言うと産廃業者のローリーで運んでしまううと、 見た目は、産廃業者が運んでいるもの=産廃とみなされ、第3者から よからぬことを言われたり、問題を発生する場合がありますか?  具体的には、普通のトラックで容器に分注して運搬するのが無難ですか? 近くに、産廃の運搬専門業者があり、ローリー車をもっております。 しかし、長距離輸送の許可はないそうです。この業者に種汚泥の 運搬を依頼することは不可能ですか?  (他都道府県にまたがって産廃を運搬することができないという意味です。)  産廃でないものをたまたまローリー車を所有しているからといって、産廃業者 に依頼すること自体、間違っていますか?間違っていないとして、先述のこ とは問題ありませんか?(勘違いされる?ということ。つまり産廃業者は、産廃 以外のもにを運搬できないのか?という素朴な疑問です。)        

関連するQ&A

  • 脱水汚泥の運搬は含水率85%以下は必須ですか?

    産業廃棄物の脱水汚泥に関して、運搬時の制限事項について調べています。  廃掃法では汚泥を埋め立てる場合、85%の含水率であることが義務付けられているようですが、運搬する際にも85%以下でなければ運ぶことができないという制限事項はありますか?  あるとすれば、それはどのような法令が該当するのでしょうか。  上記は実務を担当する方から聞いたことですが、どうも法的な根拠を探すことができないので、わかる方お教え願えませんか?  

  • 産業廃棄物の処理について

     事業系の汚泥が発生している企業があり、この企業は将来的には汚泥を自社で処理したいと考えています。  こうした自己処理の場合は廃棄物処理業の許可は不要だと思うのですが、例えば近隣の同業者と組合を作って一緒に処理するような場合は、どのようになるのでしょうか?やはり許可が必要となるのでしょうか。  どなたかご教示いただけると助かります。  よろしくお願いいたします。

  • 産業廃棄物運搬業許可

    産業廃棄物運搬許可についての質問です。 電気・空調工事での現場で出た廃プラスチック類、金属くずなどを 会社に持ち帰り、産業廃棄物運搬・中間処理業者に委託し、 廃棄物を処理しています。 結構な量の廃棄物ですが、 私の会社も産業廃棄物運搬の許可が必要になってくるのでしょうか? 回答を宜しくお願いします。

  • 産業廃棄物の処理について

     一般廃棄物の草と産業廃棄物の木くずが混ざったものの処理について、中間処理業者に委託する場合、委託業者の条件として (1)産業廃棄物木くず破砕、篩分等と一般廃棄物の処分の許可が必要ですか (2)また、一般廃棄物の草を市町をまたがって運搬する場合、各市町の一般廃棄物の収集・運搬許可が必要ですか、御教授をお願いします。

  • これは、産業廃棄物でしょうか

    一般廃棄物と産業廃棄物の区分と処理運搬についてお尋ねします。 公共のごみ焼却工場(例えば市町村運営の)から発生する焼却灰は産業廃棄物に該当しますか。また、焼却灰の最終処分場への運搬を市町村が業者に委託した場合、委託先の運搬業者は産業廃棄物処理許可等の資格を有してなければいけませんか。どなたか教えて下さい。

  • 産業廃棄物の処理方法

    毎々お世話になります。 私はコンサル業を行う企業に勤めております。 主として建築関係を行っておりますが近年、産業廃棄物処理に関する機械(プラント含む)を手がけております。 処理対象物としましては下水汚泥、生ゴミが中心です。 暇を見つけてはあれこれ検索したり廃棄物展、環境展に足を運んでいますが何せ素人・・・ 皆様、もしくは関係企業の方々!広告、宣伝でも構いません。どうかこの世の中の画期的な機械・プラントなどございましたら書き込みお願い致します。

  • 産業廃棄物収集運搬業許可

    よろしくお願いします。 ある産廃物Aについて産業廃棄物収集運搬業許可(積み替え保管なし)を得るに際し、その運搬先としては、 1 Aの処分業の許可を受けた事業者でなければならない。 2 Aの処理の許可を受けていなくとも、Aの保管施設があれば良い。 のいずれになりましょうか? また、上で「2」の場合、運搬先の事業者はどのような許可を受けている必要があるのでしょうか?  

  • 一般廃棄物収集運搬業について無料回収や無料処分でしたら 許可はいらないのでしょうか?

    一般廃棄物収集運搬業について無料回収や無料処分でしたら 許可はいらないのでしょうか? 一般廃棄物収集運搬業について よくトラックで バイクや 家電の回収をしていますが 無料でしたら一般廃棄物収集運搬業や産業廃棄物収集運搬の許可はいらないのでしょうか? 処分代をもらった場合のみ 許可がひつようなんでしょうか?

  • 産業廃棄物のマニフェストについて。

    廃棄物の有価物についてですが、発泡スチロール(スチレン)であれば買取ると言う業者があるのですが、運賃は別でほしいと言う事です。しかし、差し引きすると有価物ではなく、こちらからの支払いとなってしまいます。この場合やはり産業廃棄物処理として、マニフェストを発行しないといけないのでしょうが、収集運搬までで止まるマニフェストでいいのでしょうか?有価物業者には買取っていただきます。しかし収集運搬業者には、料金を払います。この両社は別会社です。有価物業者は廃掃法の許可を有しません。収集運搬業者は許可業者です。 さらに、この場合で、運搬を自社でするとマニフェストはどうでしょう? よろしくお願いいたします。

  • 産業廃棄物処理_排出事業者が実際に処分可能か?

    排出事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければならないこととされております。(法第11条第1項。)ただし、自ら処理することができない場合は、知事の許可を持った産業廃棄物処理業者に委託して処理する方法があります。(法第12条第5項) とありますが、実際に排出事業者が自ら処分するケースってありますでしょうか? 可能でしょうか? 委託する以外考えられないと思うのは私だけでしょうか? なお、 「処理」とは「運搬」と「処分」という理解でおり、「運搬」は可能だと思います。