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父親の借金などの問題でこのたび両親が離婚することになりました。父親は自分で事業を立ち上げたのですが、まさに丼勘定で、払わなければならない負債をいつも母親の貯金から調達していました。一時期は景気のいいときもあったのですが、それでも家に入れる生活費は最低限のもので、ここ三年間はその生活費さえも滞っています。十五年前に事業での未収金がありそれによって生じた負債(1500万(利子のみの支払いはしています。15年間でかなりの利子(1500万近い)を払ったかと思います。)や、その他に多額の借金があり、今まで元金を減らすことのできる機会は何度もあったのですが、それさえも自分の遊興費に使ってしまいました。家はすでに銀行に担保として入っているのですが、この家を売ったあとしても評価額が当時と比べてかなり落ちていますし、家を売ってもかなりの返済額はあると思います。ほとんどの借金については母親が連帯保証人になっており、離婚するとしても連帯保証人としての義務は残ると思います。今まで父親のために苦労ばかりをしてまったく報われない母親が不憫におもい、何か合法的にできることであればできる限りは何とかしてあげたいと思います。せめて何らかの形で(慰謝料など)母親にはこれからの生活に差支えがないような形が取れればいいのですが…よろしくお願いします。
投稿日時 - 2005-12-12 04:50:56
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回答(2件中 1~2件目)
まず、連帯保証の件ですが完済若しくは自己破産し免責が確定するまで支払義務がなくなりません。
また、離婚の慰謝料請求ですが、仮に裁判を起こし勝ったとしても支払能力がない場合、支払を受けることができないため、時間とお金を浪費することになってしまいます。
今回のケースで現実的なラインで考えると、債権者に債務の減額を求め、その上で資産を処分するなどして債務を圧縮することが得策かと思います。
それでも債務が残るようでしたら、自己破産をしたほうが良いのではないでしょうか。新たな借金をすることができなくなりますが、過去のつらい思い出に引きずられるより、心機一転新たな生活に進むことができるはずです。
投稿日時 - 2005-12-12 06:19:42
補足
連帯保証人に返済能力がない場合は連帯保証人をを代えることができると聞いたのですが、もし代えることができた場合、その上で離婚して、慰謝料請求、今までの父親が母親から借りていたお金を公正証書などを組んで家を売った時のお金のいくらかでも取ることはできるでしょうか…母は担保に入っている家の1/3の所有権をもっています。親切に回答ありがとうございました。
投稿日時 - 2005-12-12 07:11:45
慰謝料は父親が負っている債務とか母親の連帯保証などとは無関係の問題ですから、取れるだけ取っておいて、母親からはできるかぎりあなたに資産を生前贈与しておいてもらって、もし連帯保証によって母親に債務負担が来たら自己破産させてあなたが母親の面倒をみるというのがいいのではないでしょうか。
ただ、父親の自己破産が現実化していたりしている状況だと詐害行為になる可能性がありますのでご注意ください。また、そのような事例があるということではなくて思いついて書いているだけなので、実行を考える場合には弁護士などに一度相談なさってくださるようお願いします。
両親の離婚とは関係なく子供は父親も母親も扶養しなければいけませんが、どちらをどの程度手厚く扶養するかは子供の裁量にかかる問題です。
投稿日時 - 2005-12-12 05:47:20
お礼
回答ありがとうございました。父親はともかく母親にはできるだけ負担を軽くしてあげたいと思います。母親は性格的にも自己破産に関して前向きではないように思います。もともと母の過失でここまでになったのではないので、法律的には連帯保証人ですから、義務はあるとおもいますが…
投稿日時 - 2005-12-12 07:21:12