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回答(3件中 1~3件目)
いわゆるブラックリストと呼ばれる信用機関の事故情報ですが、皆さんご存知のように5~7年、情報が保管されていると思われます。
ただし、通常はその通りだと思うのですが、10年過ぎてその間なにもなかったのに(当然保管期間内はローンも組めないし、カードも作れないので)、それだけ期間を過ぎてもローン及びカードを作れない人も実際にいます。(これは、噂やネットの書き込みで見たとかではなく、身近で実際にあった事実です)
信用機関への情報開示は、たしか身分を証明するものを持っていけば開示してくれたと思います。
ネットで3社?ほど調べることが出来ると思いますので、保管期間が過ぎた時期に一度調べてみてはいかがでしょうか。
人によっては、期間が過ぎているのに情報が削除されていない可能性も無きにしも非ずです。
たしか、根拠のある説明か書類の提出かをすれば削除に応じてくれると聞いたことが有ります。
借金の契約証書などの書類をきちんと数年後でも直ぐ調べられるように保管しておいてください。
よく数年後に「昔のことなので書類がどこかにいってしまった」と正確な債務の終了、どんな借金をどれくらい、いつ終わったかなどが分からなくなり、慌ててしまう場合が有ります。
そういう意味で、今の現時点でこのような質問をするのは、とても良いことだと思います。
今きちんと、分かりやすく且つ安全な所に保管しておくと後々慌てなくて済みます。
それと、ローンなどの信販会社と銀行は審査の仕方も独自に違いが有り、信販会社のローンは組めなかったが銀行では融資がおりたということもよく聞きます。
銀行の普通の通帳の取引は誰でも出来ることですから、その後、銀行と良好な取引が行われていたら(預金をある程度の額しているとか、定期預金をきちんとしているなど)、信用情報の事故情報が保管されている期間でも銀行からは借り入れが出来たという話は、いろいろな経営者から話しを聞く限り、あるようです。
投稿日時 - 2008-09-15 16:45:20