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営業権の取得

noname#1455の回答

noname#1455
noname#1455
回答No.1

 実務上吸収合併が選択されることが多いのは、新設合併によると合併により設立される会社(新会社)が営業に関する許認可等を改めて取得する必要が生ずる、という点などに理由があります。  新設合併(商法410条)が行われると、旧会社はすべて解散します(同法404条1号、94条3項)。  他方、会社が解散すると、原則として、営業に関して受けた許認可等は失効します(例えば、貸金業の規制等に関する法律10条2項、1項2号は、貸金業者が合併により解散したときは、貸金業登録(同法3条1項)は失効する旨を規定しています。)。もっとも、新設会社が旧会社の許認可等を承継する旨規定した法令も存在します(食品衛生法21条の2第1項、鉄道事業法26条4項など)が、これらは、原則(合併による旧会社の許認可等の失効)に対する例外を定める趣旨で特に規定されたものです。  つまり、新設合併の場合、新会社は、原則として、改めて許認可等があるまでは旧会社の営業を継続することができないわけです。  このほか、新設合併の場合を吸収合併の場合と比較すると、 ・ 株式の上場手続を改めてとらなければならない。 ・ すべての旧会社の株主に新株券を発行するため、手数と費用がかかる。 ・ 合併登記の際の登録免許税がかさむ(新設合併の場合、新会社の資本金に対応した登録免許税が必要ですが、吸収合併の場合、合併による資本の増加額に対応した登録免許税で済みます。登録免許税法9条、別表第1の19(一)ホ、ヘ)。 などの点が不利になります。  以上、お役に立てば幸いです。

nada
質問者

お礼

justinianiさん 投稿ありがとうございます。 また、部分的に質問させてください。わかる範囲で結構です。 >営業に関して受けた許認可 (1)これは取得するのに時間がかかるのですか (2)通商産業省管轄ですか (3)許認可がおりるまでは会社の設立はできないのですか  設立ができたとしても営業ができなければ経費ばっかり かかりますね >・ すべての旧会社の株主に新株券を発行するため これは吸収合併の場合も同じじゃないでしょうか。 PS こうした企業法務に関連するQAサイトをご存知なら教えてください。

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