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回答(5件中 1~5件目)
4~5年前に道路交通規制条例を改正して禁止した都道府県が多いようですね。
警察のNシステムによるナンバープレート撮影はプライバシーの侵害だ…という運転者の主張を、オービス逃れのために装着していると公安委員会が認定した事がそもそもの原因だったと記憶しています。他には暴走族対策やルーレット族対策もあったようです。
これらの条例は、赤外線カットや濃色カバーだけでなくナンバープレートの上に被せるカバーすべてを規制していたと思います。当時は車関係の雑誌や週刊誌が随分特集していたような記憶が...
当時規制していた都道府県は、東京都、大阪府、神奈川県、埼玉県、群馬県、新潟県、静岡県、愛知県、広島県、岡山県、山口県、香川県ですが、最近はもっと増えているかもしれません。
Nシステムの法廷闘争のURL。なかなか興味深い内容です。
http://www.npkai-ngo.com/nn/boutou.asp
投稿日時 - 2005-12-09 00:40:36
フロントのナンバーは、見えやすい位置で、なおかつちゃんと見える状態でないと違反になります。
「自動車は、自動車登録番号標及びこれに記載された自動車登録番号を見やすいように表示しなければ運行の用に供してはならない」
(道路運送車両法・道路運送車両の保安基準第19条より)
リヤのナンバーは、そういった規定がないので安心。
・・・と思われがちですが、ナンバーのカバーをつけると、夜間にナンバー灯を付けても見えなくなる車が多いので、やはり違反になります。
「夜間、後方20mの位置から数字等の表示を確認できること」
(道路運送車両法・道路運送車両の保安基準第36条より)
なお、この二つはあくまで道路運送車両法から見たものですので、「保安基準不適合」=「車検に通らない」ということになります。
この二つをクリアできれば、違反にはなりません。
投稿日時 - 2005-12-08 23:44:30