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共働き夫婦の税金・保険の支払いはどうなってるんでしょう?

noname#24736の回答

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noname#24736
noname#24736
回答No.4

ご主人の配偶者控除・配偶者特別控除については、他の回答の通りですから、貴方の事業所得の金額によりより、対応が変わってきます。 とりあえず、12月時点の事業所得の予想を基に、ご主人は、配偶者控除・配偶者特別控除が適用になるか判断して、会社に年末調整の書類を提出して年末調整を受けます。 そして、年明けに貴方の事業所得が確定した段階で、ご主人の配偶者控除・配偶者特別控除が違っていたら、確定申告をして修正することになります。 健康保険については、他の回答は違っています。 ご主人の被扶養者になれるかの判断は、給与所得の場合は年収が130万円以下の場合です。 自営業の場合は年収や事業所得が130万円以下ではなく、収入から経費を控除した後の「営業利益」で判断されます。 ただ、経費の中でも減価償却費などは経費と見られないなど、判定が複雑です。 ただ、営業利益が130万円を超えている場合は、被扶養者にはなれません。 従って、ご主人の会社で健康保険の被扶養者の申請をする場合、貴方の事業の決算書を添付して申請し、社会保険事務所の判断を待つことになります。 これは、社会保険事務所に確認した情報です。

ayacoayacoayaco
質問者

お礼

なるほど。ありがとうございました。 営業利益はできるだけ少なく計上したいところですが、来期が初めてなので なんともいえません。でも、130万以下ということはまずないです・・・。

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