• 締切済み

離婚前提の別居中の年末調整について

今年はじめから子供を連れて別居中なのですが、会社で子供を扶養に入れて年末調整をしても大丈夫でしょうか? 私はパートで働いており、今年の収入は40万位です。 社会保険上は、旦那が勝手に扶養を外してしまったので子供と共に国保に加入しています。住民票も現住所に移しています。 主人とは全く連絡を取っていない状態で、私が働いている事も知らないので、確定申告をする時に私と子供を扶養に入れるのではないかとは思っています。 私の収入が低いので、子供を扶養に入れても入れなくても私自身の税金の還付には差が無いとは思うのですが、旦那からは生活費も送られて来ない為関わりたくありません。 何かアドバイスありましたら、お願いします。

みんなの回答

  • cool2006
  • ベストアンサー率54% (52/96)
回答No.2

1、年末調整時の扶養親族と控除対象配偶者の申告は、年度末の現況により行います。別居して生計一とはいえない状態なので、正確には相談者もお子さんも旦那さんの扶養親族・控除対象配偶者ではありません。 2、何か問題が生じたとしても、それは旦那さんの所得税について生じるのであって、相談者の方には問い合わせが来るかもしれませんが、責任等一切生じません。ご安心ください。

mario88
質問者

お礼

アドバイス参考になりました。どうも有難うございました。

  • swargal
  • ベストアンサー率41% (115/275)
回答No.1

確か二重に扶養に入れることは出来なかったと記憶していますが... 税務署に相談されることをお勧めします。誤申告で追徴(正規の税金+α)などということになれば大変ですから。参照URLをご参照ください。まずはお電話されるといいと思います。 それにしても許せないのは、ご主人の態度です。 ご質問者様には、婚姻費用の分担請求権があります。支払うのはご主人の義務です(民法760条)。一円も渡さないというのは明らかに非人道的です。婚姻費用を払わないのなら、この先、養育費すら払わないことになりかねません。養育費はお子様の成長する上での正当な権利ですから。 家庭裁判所に調停を申し立てると、ご主人へ勧告が出ます。それにも従わなかった場合、審判(判決と同じ効果)で命令が出ます。その命令にも従わなかったら堂々と給与の差し押さえができます。 養育費も同様です。 調停は、お一人でも申し立てられます。交互に和解室と呼ばれる部屋に入り、調停員と話をしますので、ご主人と顔を合わせないことも出来ます。 仮に弁護士が必要になったとしても法律扶助協会というところがあり、費用を立て替えてくれます。 http://www.jlaa.or.jp/ 後半はおせっかいモードでしたが、あまりにも不条理な出来事に過敏に反応してしまいました。 ご容赦ください。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/9200.htm
mario88
質問者

お礼

税務署に相談してみます。 調停についてのアドバイスも有難うございました。 現在、申し立ては済んでいます。調停は来年になりますが、頑張ります。

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