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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:次の雇用契約違反の法的根拠(法律名と何条か)を教えてください。)

高校の雇用契約違反の法的根拠とは?

poor_Quarkの回答

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  • poor_Quark
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回答No.1

 もうとっくにお調べとは思いますが、労働基準法第14条では1年を越える期間を定めて労働契約を結んではならないと決められています。これは労働者に対する不当な長期の束縛を禁止するために設けられた条項ですが、一般には、契約は自然に、年々更新されると解釈されます。  また、それ以上の期間を定める場合は、例えばダム工事とかの大型プロジェクトに関するもの以外に、例外はないはずと認識しています。教育の現場が5年という一定の期間を定めたプロジェクトが必要というのは聞いたことがありません。  もしこういう事がまかり通るなら、企業は退職割増金を苦労して都合しなくても、1年後だろうが5年後だろうがいつでもリストラできることになりはしないでしょうか。  それから、使用者は労働契約を結ぶ際にも明示的にその細目を定めたものを労働者に対して明らかにしなくてはいけません。(15条1項)もし、その労働契約の中に就業規則で定める基準に達しない部分があるときは、その部分において無効となり、その部分は就業規則に定める基準によって援用されます。(93条)  また、就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならないとなっています(92条)。5年たったらクビにするというような内容の就業規則を基準局が認める(92条2項)はずはないので、その間のどこかに矛盾があると思います。  ともかく、一生をも変えてしまいかねないことですので、職場の御同僚とよく相談された上、責任ある専門家にきちんと相談して、ことを進めることをお勧めします。労組やこのようなことを専門に扱う弁護士、労働基準監督署などが窓口になってくれるはずです。

enngel
質問者

お礼

poor Quark様、丁寧なご回答どうもありがとうございました。やはり、あわてて、帳尻あわせで作った規定(?)らしいので、タダ首にしたいだけで、どうやら雇用者は、法律とのすりあわせをしていないようです。poor Quark様からのご指摘を元に、学校側が私の主張を無視すれば、いずれは講師有志で組合を作って、学校を交渉の場に出し、団交するつもりです。今後ともこの分野で質問することがあるかと思いますが、またそのときはよろしくお願いします。

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>使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。(労働基準法第20条) 


どの条文が雇用主が雇用契約(労働契約)の解除ができる根拠になっているんですか?雇用契約を法定解除するってことですよね、解雇するってことは?(それとも特約とかつけてそれにもとづいて解雇したりするのか?) 

解除自体は単独行為ですよね?解雇が無効になることがあるってことは、解除の意思表示に問題はないけれども法律行為自体が解雇権の濫用と見なされれば、無効になるってことですか?

 また解雇が無効と見なされた場合、解雇になった日から、今まで(勝訴した時)の賃金とか貰えるんですか?会社行ってなくても?

あと退職したいと思う人が、一方的に雇用契約を解除する事ってできるのでしょうか?なにか根拠条文ありますか?やはり会社の合意が無いと一方的に辞める事は無理なんでしょうか?特約とかが無ければ‥ <雇用主が被雇用者に解約の申し入れをする時は制約がありますが、被雇用者が雇用主に解約の申し入れをする時は何ら制限が無く、普通に2週間後に退職できるんですか?>

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