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教えてください!連帯保証人の解約

今現実に相談を受けていることなのですが、 ・1998年に中小企業救済(銀行貸し渋り対策)で信用保証協会の融資(5000万限度)を受けた会社があります。 ・融資を受ける際、連帯保証人とし「筆頭は会社の代表、2番目が(2番目という表現が良いのか???)その会社の取締役2名の計3名」と言う構成で手続き。 ・現在も返済中(残3000万位)遅延することなく返済。 さて、上記の状況下のなかで少し問題が生じたみたいです。 【問題】 ・連帯保証人になっている取締役(兼事業部長)の仕事相手の得意先が「資金ショート」してしまい、会社側に多大なる損害を与えた。(回収計画はある) ・会社側として、その取締役に対し降格人事も含め処罰を検討中みたいだ。 ・その役員は「処罰は処罰として受ける」と考えている。 ★ここで相談が発生する。 ・取締役を解任、若しくは、辞退した場合 「今までその会社の役員だったから連帯保証人になった。」取締役を退任した場合、「退任後はやはり連帯保証人の部分を消滅させたい」と考えているみたいである。 ※私の見解としては「連帯保証になった契約の銀行側が了解すればいいのでは」と答えてしまったのだが本当にそれでいいのか? 皆様のご意見をお聞かせください。

みんなの回答

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.1

 保証契約の直接当事者は債権者(信用保証協会)と保証人です。債権者が了承すれば、可能ですが、債権者にすれば、担保力の減少になりますので、新たに連帯保証人を立てるとか、代替担保を請求すると思います(民451参照)。

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