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給与の支払いと有休休暇について

夫の会社の事です。主人の会社は給与〆日が20日、25日払いです。10/21出勤、その後体調を崩し欠勤し10/26に入院しました(現在も入院中)。会社は11月分(10/21~11/20)以降給与は支給しないとの事で、11/1~で傷病手当請求の用紙が送られてきました。H12・12月に入社し、有休休暇は支給月が5月らしく、5月から1日も使っていないのですが「休んで(入院で)いるんだからもう無い」と言われました。有休休暇は年何日あったんですか?と聞いたら、7日との事でした。10/21出勤分と有休7日分は11月給与として貰えると思うのですが?小さな会社でお金の事は会長さんが一人でやっていて、質問してもものすごい剣幕で取り合ってもらえません。法律的には何処がおかしいのか、どう対処したら良いのか教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • sr-agent
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回答No.2

ご家族が突然の入院ということで大変なことと思います。 まず、年次有給休暇についてです。 平成12年12月入社と言うことですと現在、入社して5年程度経っていることになります。 従いまして、現在時効の関係上取れる年次有給休暇は、 3年6ヶ月経過時に発生した14日と、4年6ヶ月経過時に発生した16日で合計30日ということになります。 (1週間の所定労働時間が30時間以上などの条件がつきますが) 仮に昨年のものを全て消化しているとしても16日は消化が可能だと思います。 (お盆などに計画年休などがない場合を想定しています) なお、年次有給休暇についてですが事前に「この時季に取ります」と労働者側が時季を指定する必要があり、 会社によっては、事前に取る手続きをしないで欠勤した場合には、有給休暇としないというところもあれば、 欠勤を年次有給休暇に振り替えることが可能としている場合とがあり、必ず欠勤した日を年次有給休暇扱いにしなければならないわけではありません。 法的におかしいと思われるところは、年に年次有給休暇が7日しかないという点でしょうか。しかし、年次有給休暇のうち5日以上労働者が事由に使えるようにしておけば、そのほかの日については計画的年次有給休暇の付与といって、例えば「お盆のこの日は、年次有給休暇扱いとする」としても違法ではありません。(小さな会社とのことですので計画的年休制度を利用しているかどうかはわかりませんが) 不親切な会社によっては傷病手当金の支給申請用紙も送らない、支給申請のための証明もしない、というところはざらです。 大変でしょうが、傷病手当金の支給申請を早めにされるようお願いします。 なお現在入院中とのことですので11月1日から11月30日までの入院費用(差額ベッド代や食事を除いた金額)が72300円を超えているようでしたら、高額療養費の申請が可能かもしれませんので、社会保険事務所にお問い合わせになり、そちらの申請もされては如何かと思います。 早くご主人が回復されることをお祈りします。

その他の回答 (3)

  • sr-agent
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回答No.4

No3です。 昨夜このサイトのバグかどうかわかりませんが、ログインできませんでしたので追加の回答が遅くなりました。申し訳ありません。 仮に、年次有給休暇扱いになったとしても、連続して3日間働けない状態にあったのであれば、26日で待期期間は完成になります。 しかし、傷病手当金は、年次有給休暇の消化などにより、お給料が出ている日については支給されませんので、年次有給休暇扱いにならなかった日に対して支給されることになります。 会社が11月1日からを傷病手当金の受け取り期間とみなしているのであれば、 「10月31日までの6日間(出勤日になっている日)については年次有給休暇扱いにしていただけないでしょうか? 事前の届出がなければ欠勤を年次有給休暇扱いすることができないのであれば、10月27日を傷病手当金の支給開始日として書類を出したいのですが・・・」 とおっしゃってみてはいかがかと思います。 もしかしたら、会社は連続欠勤の4日目からではなく、 会社が出勤日になっている日のみカウントし、入院後4日目まではだめでそれ以降じゃないと傷病手当金を受け取れないと解釈しているのかもしれませんね。(あくまで類推ですが) 傷病手当金のことを文章だけで正確に伝えるのは難しいですし、ある程度勉強していてもこの場合はどうなるのか、と疑問がわくことはありますし。 今はしっかりgo39444520さまが書類上の手続きはされ、ご主人がゆっくりと療養できる環境を作ってあげてくださいね。 (傷病手当金の手続きのことすら知らない事業主も多いですし、やはり会社の社長さんの中には「俺が法律だ、大将だ」的なかたもいます。また、男性の中には自分の間違いを指摘されると激怒するかたもいます(苦笑)。そこの会社の会長さんもそういったタイプの一人だと思って対処されては如何でしょうか?こちらが低姿勢に出て手玉に取ればよいのです。頼りにされると意外と機嫌をよくしてくれるかもしれません(苦笑))

go39444520
質問者

お礼

丁寧に教えて頂いてありがとうございました!会長に何故だか怒鳴られて半分は諦めていたので、少し勇気が出ました。初めてこのサイトで質問したので、こんなに親切に教えてもらえて感動(涙)・・です。なんだか安心しました。手玉に取れるよう(笑)頑張ってみますね。

  • sr-agent
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回答No.3

No2ですが補足です。 10月21日には出勤しているとのことですので、この日の賃金については、支払ってもらえるはずです。 (支給しない場合には、賃金全額払の原則について書かれている、労働基準法第24条第1項違反となります。) 10月21日はまるまる出勤していたのかそうでないのか文面からははっきりしませんが、完全な欠勤が10月24日からと考えると、 傷病手当金の支給対象になるのは、(10月26日で待期が完成しているため)10月27日からになると思います。

go39444520
質問者

補足

さっそくありがとうございます。何も分からず悩んでいたので、親切な回答で感謝しています。補足ですが、10/21は一日出勤しています。 傷病手当の待期期間は、有休が16日もあるとしても10/26で完成となるのでしょうか?会社は11/1~と記入して送ってきました。あと有休休暇分の給与も請求できますか?

noname#251260
noname#251260
回答No.1

適当なことを言う社長ですね。4年6ヶ月以上勤続であれば、年休が16日は労働基準法で保証されているはずですが? 有給を請求すれば10月22日以降の分は出るかと思いますが・・・。 法律のことにつきましては、ご主人の勤務先を管轄する労働基準監督署へ相談されることをお勧めします。必要に応じて行政指導もしてくれますよ。

参考URL:
http://koho.osaka-cu.ac.jp/vuniv1998/nishitani/08.html
go39444520
質問者

お礼

さっそくの回答ありがとうございます!適当なことを言う社長・・・本当にひどい人だった。質問しても何でだか怒ってるみたいな口調で恐かった!親切に教えて頂いて、少し安心しました。労働基準監督署へも相談してみます。本当にありがとうございました。

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