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都市公園本来の目的外使用による車両乗り入れ許可について
自治会館で葬儀を行う際、隣接する都市公園(市行政財産)を臨時駐車場として使用することは許可される行為か否か(違法か否か)
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お礼
ありがとうございました、たいへん参考になりました。 流れとしてはアドプト制度、公園ボランティア等、住民参加のまちづくりへと時代が変わりつつある中で、法・規則・条例等が追いついていないのが実情であるような気がしております。いずれにしましても、行政財産の目的外使用(禁止行為等)に関する条例のなかで、「長が特に認める場合」に該当するよう運用していこうと思っております。