• ベストアンサー

抵当権の順位が低い者は競売後に代金をもらえるのでしょうか?

土地と建物に抵当権があるのですが順位が第三位とのこと その土地と建物の評価額が2億として第一抵当権者が5千万円、第二抵当権者が1億3千万円、第三抵当権者が8千万とします その場合に第三抵当権者は競売で物件が評価額通り2億円で売れた場合には第一抵当権者と第二抵当権者の金額1億8千万円を売れた金額2億円から引いた金額である2千万円しかもらえないのですか? それ以外の財産などがないと請求してももらえないとなると現実的には回収不能で終わるのでしょうか? (関係ないかもしれませんが第一抵当権は根抵当らしいです)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ten-kai
  • ベストアンサー率61% (98/160)
回答No.5

 ご質問は「土地と建物に抵当権がある」というものです。  #1~4の方がどなたもお書きではありませんので、あえて書きますが、ご質問のケースで、 ・「第一抵当権者」とは、土地と建物についての、それぞれ第1順位の純粋共同根抵当権(同一の債権の担保として、数個の不動産の上に根抵当権を設定するもの)を有する者ということですか? ・「第二抵当権者」とは、土地と建物についての、それぞれ第2順位の共同抵当(同一の債権の担保として、数個の不動産の上に抵当権を設定するもの)を有する者ということですか? ・「第三抵当権者」とは、土地と建物についての、それぞれ第3順位の共同抵当(同一の債権の担保として、数個の不動産の上に抵当権を設定するもの)を有する者ということですか?  これらすべてへの答えが、YESで、なおかつ、土地と建物が同時配当(競売手続で同時に配当すること)されるのであれば、#1~4の方がお書きのような答えになるかと思います。  「土地と建物」というのが、土地とその上に建つ地上建物だとすると、根抵当権なら純粋共同根抵当権、抵当権なら共同抵当であることが多く、なおかつ、同時配当される可能性が高いので、一応は、それでも良いのでしょう。  しかし、土地と建物はそれぞれ別個の不動産ということもあり、上記の答えのいずれかがNOであったり、異時配当であったり、あるいは、質問文には書かれていない別の建物との間に共同抵当が設定されていたりすると、どの抵当権者に配当額いくらを割り付けるかが変わってきますので、 2億円-(5000万円-?円)-(1億3000万円+?円)=2000万円前後か という「第三抵当権者」への配当額もまた違ってくる可能性はあると思います。念のためご確認ください。 http://www.icnet.or.jp/unei/soudan/14-tanpo.html http://www.kinyubooks.co.jp/members/09-3/04-43.html

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (4)

回答No.4

根抵当ですが、限度額までしか優先的に債権担保されないので、常識的には債務は限度額以内と思われるでしょうが、現実には、限度額をはるかに超えた借入金のケースをちょくちょく見ます。 5000万円目一杯の場合も想定された方がいいかもしれません。

plzanswer
質問者

お礼

有難う御座いました

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • echo-sun
  • ベストアンサー率21% (53/251)
回答No.3

2000万円よりひくくなるかもしれませんね。第一抵当権者の順より2年相当の利子の分も権利有りますから。ともっと細かく言うと商売なさっていた方なのでしょうね。根抵当は必ずしも5000万借りていたとは限らず、全然借りていないのかもしれませんね。・・この場合、第3抵当までついていて現実的にはそれ相応借りているでしょうが。といつの抵当かは存じませんが銀行なら当時、評価の100パーは貸さないでしょう。度の程度まで、見るのかは定かでないですが。

plzanswer
質問者

お礼

有難う御座いました

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • kensaku
  • ベストアンサー率22% (2112/9525)
回答No.2

その通りです。 根抵当というのは、上限その金額まで借り入れるための抵当の設定です(この場合は5千万円まで)から、現実にはそれ以下の金額の債務があるはずです。 また、第二抵当権者も、当初借り入れが1億3千万円だったかもしれませんが、その後、いくらかでも返済していれば、残債だけ権利となります。 その差額が大きければ、第三位の方の取り分が増えることになります。

plzanswer
質問者

お礼

有難う御座いました

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.1

その場合に第三抵当権者は競売で物件が評価額通り2億円で売れた場合には第一抵当権者と第二抵当権者の金額1億8千万円を売れた金額2億円から引いた金額である2千万円しかもらえないのですか?    その通りです。 それ以外の財産などがないと請求してももらえないとなると現実的には回収不能で終わるのでしょうか?    2000万円以外は、そういう事です。    抵当権を設定したときに、先順位抵当権者がいる事はわかっていたはずなので、    仕方がありませんね。

plzanswer
質問者

お礼

有難う御座いました

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 根抵当権

    債権者Aが債務者Bの土地に極度額1億円の根抵当権を設定 しており、現在AのBに対する債権額が2億円とした場合 Bの土地を競売にかけて1億円以上だったとしてもAが回収 できる債権は極度額の1億円までなのでしょうか。抵当権者 がAだけなので、競売での1億円を超える部分も回収できる でしょうか。また債権額が極度額を超えているので根抵当権 の確定元本も極度額の1億円なのでしょうか。

  • 不動産競売での抵当権について

    基本的なことで恐縮ですが、不動産競売で売れた場合について教えてください。 例えば、物件が1,000万円で売れて、抵当権第1順位の銀行の債務が1000万の場合、 抵当権第2順位の銀行は配当が0円になります。 この場合、第2順位の銀行は、競売を拒否することはできないのですか? 以上よろしくお願いします。

  • 競売後の抵当権者の優位性について質問です。

    取引先のある法人が破産します。 法人と併せて代表者個人も破産します。 資産は幾らか有りますが債務の弁済には足りない為 債権者はもちろん一定の金額の回収しか不可能です。 そこで質問なのですが、 残っている不動産には根抵当権が設定されています。 最後の最後にこの不動産しか財産が無い状態で 競売で落札され(任売の可能性も有り)、 その金額が例えば1億円だった場合 残りの負債総額5億円で根抵当権設定者の債権が1億円だとすると 一般の債権者が2億の債権を持っていても 根抵当権者に1億円渡ってお終いですか? それとも債権額割合で分割するのでしょうか? 詳しい方のご回答をお願いいたします。

  • 競売物件

    お世話になります。 競売物件で登記の欄に根抵当権(土地建物共に)が着いています。競売で落札した後は、この根抵当権は、解除されるのでしょうか。 教えてください。

  • 競売物件

    お世話になります。 競売物件で根抵当権が設定されている物件は、落札した後でその根抵当権は登記簿から削除されるのでしょうか。教えてください。 抵当権、根抵当権共に土地建物についています。 根抵当権は、金融業者の物では、ないようです。 よろしくお願いします。

  • 根抵当権について

    根抵当権について 根抵当権(700万)がついていた土地を相続しました、相続開始時は債務500万で確定しました。 債務引受け者が300万返した時点で不完全履行となり残債200万が残りました。 担保の土地は評価額400万の場合でも、すべて持っていかれるのでしょうか? また、評価額が残債より低い場合は土地を取られてかつ、残債も残るのでしょうか? それとも評価額と関係なく競売できまるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 根抵当権と抵当権

    質問です。不動産登記簿を見ると乙区の欄に根抵当権と抵当権とがありますが、金融機関等が根抵当権の債権行使のため、不動産等を競売に掛けることはあるのでしょうか?また、競売に掛かった場合根抵当権者と また、競売に掛かった場合根抵当権者と抵当権者では競売の競落金額により順位があるのでしょうか? 根抵当権者と抵当権者では効力があるのはどちらの債権者になるのでしょうか? なにぶん無知なもので分かりやすく説明いただけると幸いです。よろしくお願いします。

  • 競売物件の登記簿に銀行の根抵当権が。。。

    登記簿に銀行の根抵当極度額1億1000万が設定されています。この物件が競売にかけられていて、競売開始決定と書かれています。落札した場合、銀行融資を受けるのでその抵当権設定がされるだけで、競売前に設定してあった根抵当極度額1億1000万はチャラになるのでしょうか?宜しくご教示ください。

  • 一括競売権と根抵当権

     法人にてマンションを経営している者です。  マンション建物(法人所有)にはA銀行を債権者とする根抵当権1番が  設定してあります。(設定日平成12年) また、マンション底地については、B法人の役員が所有しており 平成8年にB法人を設定者とする根抵当権が設定してあります。  なお、賃貸借契約は契約済みです。(月賃料20万円) 最近、B法人が業績不振となり、近いうちに法的手続きに入る  ことが確実となりました。B法人の担保権者であるB銀行は、  競売手続きに入るとのことです。  話によると、設定後にマンションが築造され、かつ土地の賃借  について、担保権者であるB銀行は同意の手続きをしていない。  よって、一括競売権の権利があるので、マンションの  賃借権は対抗できず、マンションも競落者の所有となるとのこと  でした。  しかし、マンション建物には、1番にて根抵当権を設定しています。 この場合、この根抵当権設定をもって、  一括競売に対抗できる(土地の賃借権は保護される) と思うのですが、詳しい見解をお教えください。  建物も一括して競売にかけられるのであれば、  建物に設定した根抵当権は保護されないという  ことなのでしょうか。  A銀行に聞いても、よく理解されていない様子  でした。  よろしくお願いします。     

  • 抵当権の順位の譲渡について教えてください。

    抵当権の順位の譲渡について教えてください。 3000万円相当の甲土地に 1番抵当権 抵当権者A 債権額1000万円 2番抵当権 抵当権者B 債権額2000万円 3番抵当権 抵当権者C 債権額3000万円 が設定されていた場合・・・ AがCに抵当権の順位の譲渡をした場合 ↓ Aの債権額+Cの債権額=4000万円の範囲で、Cが優先して弁財を受けられる。 とういうようなことがテキストに書いてあるのですが、同時にこういうこともテキストに書いてあります。 「AがCに抵当権の順位を譲渡するには後順位抵当権者の承諾は不要。」 このAがCにした抵当権の順位の譲渡は、Bにとっては迷惑以外のなにものでもないような気がしてならないのですが・・・・。 Bが自己の2番抵当権を設定する時はきっとこう思って設定したのですよね? ↓ 「3000万円位で売れる物件に今は1番抵当権1000万円だけがついている・・・。 私(B)の債権額2000万円は、まず確実に担保されるだろう・・・。」 なのに、3番抵当権者Cが後から3000万円の抵当権を設定して、そのCに対してAが抵当権の順位の譲渡をすることにより、Cが4000万円を限度に自己の債権を優先して弁済を受けるとなると、Bは、まず2000万は弁済を受けれると思っていたのに、結局1円も弁済を受けれなくなり、困ってしまうと思うのですが・・・。 私は抵当権の順位の譲渡に対して、どこかを思いっきり間違って覚えてしまっていると思うのですが、どこが間違っているか、指摘してくださると助かります。 どなたかよろしくお願いします。

このQ&Aのポイント
  • 今年82歳の母が突然背中が曲がり、上体が上がらなくなりました。さらに1か月後には右目のクマが膨らんでしまい、改善が見られません。
  • リウマチの医者からは地道なリハビリで治る可能性があると言われていますが、4か月経過しても改善がないため、膠原病の可能性も心配です。
  • 歩行はできるものの、将来的な難病の可能性に不安を抱えています。先生は検査結果についてはコメントを避け、膠原病ではないと断定していますが、他の経験者の意見を聞きたいと思っています。
回答を見る