• ベストアンサー

医者は瀕死の怪我人がいても犯罪者なら治療拒否できる?法律で許される?

昨日、ドラマの「ハンドク」を見て疑問に思ったのですが、お医者さんや看護婦さんは、瀕死の怪我人が運ばれて来ても犯罪者なら治療を拒否できるのでしょうか? 母がチャンネルをいろいろ変えていたので、最後まで見てないのでオチが判りませんが、こんな感じでした。 医療ミスか何かで身内を失った少年が、その病院の院長を刺して重傷を負わせる。 その少年が逃走中?に交通事故に遭い瀕死の怪我を負い、その病院の医者(主人公)が、少年を助けようと病院に運び込む。 しかし、主人公は治療技術を持たず、ベテラン医師と婦長?に頼むが、警察が来るから引き渡すといい、院長を刺した犯人の治療なんかしたくないと拒否。 そのさいベテラン医師と婦長?は「私は今は医師ではなく(個人名)の個人として治療を拒否します」と言いました。 結局救急車でたらいまわしされた後、少年は亡くなったのですが、この拒否した二人は法律では許されるのでしょうか? あと、やってきた刑事が治療しようとした主人公に無駄なことをするなとか、死んだほうがいいみたいなことを言っていました。それと救急車の中でタバコを吸っていましたが、刑事としてこの態度はどうかと思うのですけど。 長くなりましたが、医療従事者の感情で生死を左右されると思うと怖くなったので、質問しました。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • keikei184
  • ベストアンサー率51% (165/322)
回答No.5

 2回目の回答をさせていただきます。 >もしこんな横柄?というか犯罪者は死んでもいいみたいな刑事がいたらガツンと言ってやれる法律はないですか?  これは法律以前の問題でしょう。法律は「最後の砦」です。道徳や倫理、慣習等で事が解決するのであれば法律の出る幕はありません。例えば、もしこの刑事が発言したことをマスコミがかぎつければ当然、社会的に問題となります。法律では罰せられなくても、社会が制裁を加えることができます。実際には、このような制裁を恐れて警察がそのような道徳心を欠いた発言を公の場で行うことはないでしょう。 >救急車の中でタバコを吸うのはどうかと思うのですが、これはOKなのですか?  取り締る法律はないでしょうが、これも法律以前の問題です。タバコを吸うべきでない場所では、タバコを吸うべきではありません。人間として当然の心がけですから、人間的な常識を欠いた行為を警察が行えばどのような批判を浴びるか、想像に難くないと思います。    国家機関あるいは公務員に対する、法律よりも強力な統制は我々国民の監視の目です。社会的に常識を欠く行為を行うことは国民が許さないでしょう。

sora-ayase
質問者

お礼

二度も回答ありがとうございます。 法律は最後の砦ですか。不謹慎にもカッコイ~と思ってしまいました。そうか~、法律を持ち出さなくてもこんな刑事は表沙汰にして社会的制裁を加えるほうがイタそうですね! とってもわかりやすいご説明、ありがとうございました!

その他の回答 (5)

noname#2543
noname#2543
回答No.6

医師法に罰則規定がないとしても民事責任は問われます。 http://village.infoweb.ne.jp/~fwik7750/lecture-jms/lec98-2.htm 犯罪者であることは「正当な理由」には含まれないと思います。それが人権です。 それは医者の「個人的な好き嫌い」という「倫理観」によって診療拒否を許すことになり法の趣旨に合致しないでしょう。 そもそも判決が確定するまでは法的には「犯罪者」ではありません。

sora-ayase
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 民事責任ですか。責任はとりあえずとらされるんですね。よかった。 そうか、人権という問題がありました。やっぱりお医者さんとか人命を預かる人たちに一番大切なのは倫理観ですね。モラルって大事だな~と改めて思いました。

  • keikei184
  • ベストアンサー率51% (165/322)
回答No.4

 患者が報酬を支払って医師が診察・治療を行うことは診療契約と呼ばれ、契約のひとつとされています。従って、契約の原則から言えば、契約は両者の合意によって成立するものですから、医師は患者の治療を拒否することが可能と言えます。ただし、医療は公益的な要素を多分に含んでいますので、診療契約を全くの契約とみなして契約締結の自由を完全に当事者間に認めると大きな不合理が発生します(瀕死の重傷を負った患者を、単に気分が乗らないという理由で診療拒否できることになってしまいます)。そこで、医師と患者の診療契約については「医師法」という特別の法律によって医師の契約承諾義務(診療義務・応召義務)が規定されています。  医師法19条1項   「診療に従事する医師は、診察治療の求めがあった場合には、正当な事由がなければこれを拒んではならない。」  この規定により、医師は原則として患者の診療契約の申し出を拒むことはできません。報酬不払いの患者や診療時間外に来訪した患者、専門外ではあるが応急的な治療を希望した患者等に対しても、「正当な事由」には当たらないと考えられていますので、応じる義務があります。この「正当な事由」が認められるケースは極めて少なく、医師が何らかの事情で診療ができない場合等に限られます。  では、ご質問のケース(患者が犯罪者であった場合)が「正当な事由」と言えるかどうかですが、犯罪者が国家機関の管理下に置かれた後であれば、医師は国家機関の要請に従って治療を行うはずですから問題は生じないでしょうが(国家機関が犯罪者に対して治療を行わず、容態を悪化されたり死に至らしめた場合は大問題となるでしょう)、そうでない場合は、医師の道徳・倫理観も尊重する必要がありますから、患者が犯罪者であることを理由に診療を拒否しても、止むを得ないと判断される可能性があります。  ちなみに、医師法19条1項には罰則がありませんので、これに違反して不当に診療義務・応召義務を怠ったとしても、刑事罰は科されません。もっとも、態様があまりにもひどければ行政機関その他の機関から指導を受けるでしょうが。

sora-ayase
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 犯罪者ということは正当な理由になる、ならないに分かれましたが、解釈はいろいろということですか。 医師法というものを今回初めて知った訳ですが、この項目に罰則がないというのには驚きました。じゃあ、ドラマですけど今回の二人は特にお咎めはないということですね?現実に起こった場合は身内は泣き寝入りですか…。 どうりで、夜中にひきつけ起こした子供を診てくれない病院が多いわけですね~。私は交通事故でたらいまわしでしたけど、文句はいえないんだ~。 勉強になりました。

sora-ayase
質問者

補足

keikei184さんの補足をお借りします。 みなさん医師の診療拒否について回答を寄せていただきましたが、質問の後半に書きました刑事の態度はどうなんでしょうか?まあ、ドラマの中だから…とは思うのですが、最近の警察は信用出来ない感じなので、もしこんな横柄?というか犯罪者は死んでもいいみたいな刑事がいたらガツンと言ってやれる法律はないですか? それと、救急車の中でタバコを吸うのはどうかと思うのですが、これはOKなのですか?ドラマだからというのは置いといて、現実にあったとしたら、でお願いします。

  • Islay
  • ベストアンサー率45% (175/383)
回答No.3

医師は国家試験により管理される非常に厳格な資格ですので、その行為にも当然に法による制約、義務規定があります。 第一九条【診療義務等】 (1)診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。 との規定がありますので医師は従う義務があります。 以前、知り合いの医師に「正当な事由」をたずねたところ、 「診察はしなければならない。その結果、症状が見えない(仮病・医師の技術が低い)とき、または専門・高度な診療施設を持つ医師を紹介したほうがいい事例以外は治療の義務がある」とおっしゃってました。

sora-ayase
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 本物のお医者さんの意見も載せていただいて助かります。とりあえず診察はされるのですね。確かに専門外なら専門の病院に任せてもらうほうが患者としてもそっちのほうがいいですものね。感情や気分次第で診療を拒まれたら困るな~と思っていましたが、安心しました。

noname#2804
noname#2804
回答No.2

 医師法第19条が該当すると思うのですが 医師法19条1項 診療に従事する医師は、診療医療の請求があつた場合には、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。  ただ院長を刺したからという理由だけでは、正当な理由には当らない(医師が生命を左右する職業であることに鑑みると、恐らく正当理由はかなり限定されるはず)と考えられます。  なお医師法19条について医師にアンケートをとったものがありますので、参考URL(真ん中くらいです)をご参考に。

参考URL:
http://www1.doc-net.or.jp/~saitama/KAKUBUKATUDO/SEISAKU/karutekaiji.htm
sora-ayase
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 医師法にそういう項目があったのですね。といっても医師法の存在を知りませんでしたが。 皆さんの回答では院長を刺したのは正当な理由になるという方と、ならないという方に別れましたが、解釈はいろいろとれるということでしょうか。 参考のアンケート拝見しましたが、扱いにくい患者は診たくないというお医者さんがわりといたので、怖かったです。 勉強になりました。

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.1

 医師は、患者が犯罪者であっても、医療費が支払えない人でも、保険証を持っていない人でも、どのような方でも診療を拒否することは出来ません。  ご質問の内容は、あくまでもドラマの中だけの架空の話、ということで理解してください。

sora-ayase
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 皆さんの回答を見るかぎり、基本的に診療拒否はできないんですね。ドラマだからとは思ったんですけど、私も一度救急車でたらいまわしされたことがあったので、これもアリなのかなと思ったものですから。

関連するQ&A

  • 医療費未払いだと病院で治療拒否等可能ですか?

    医療費未払いだと病院で治療拒否等は可能なんでしょうか? 例えば自殺未遂などで多額の医療費が掛かっているのに支払せず放置してまた自殺未遂で入院が必要になった場合その医療費未払いの病院で入院・治療拒否されることはあり得るのでしょうか? 本人自ら病院にいくのならともかく救急車で搬送された場合、病院到着時点で未払い患者と判明してもその時点で治療拒否はできないはずです(医療法だったかわすれましたがあるはずです)。 救急車で病院を探している段階で断られるならともかく病院が受け入れOK→患者到達時点で未払い者と判明しても拒否できないはずですが間違っていませんか? 医療費未払いだと差押えなどの法的措置が可能ですがこれが生活保護受給者であれば差押え自体が不可能ですので実質病院は丸損です。 医療法だと思いますが確か治療拒否できない法律が存在すると思いますが↓の質問 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12114298742 でduuuuunnnnnさんという方が「、支払い能力のない患者の治療及び入院を断ることも合法です。」とあります。 救急車が病院検索段階で断られるのは合法ですが病院到着時点で拒否はあり得るのでしょうか?

  • 歯医者から治療拒否されてしまいました

    下2本の親知らずが痛むため個人経営歯科で診察を受けました。 初診でしたが受付の方がとても優しく、 綺麗な病院で3人の常勤医師がいるという安心感がありましたが、 診察の結果治療拒否されてしまい遠くの大学病院を紹介されました。 家に帰ってから「拒否された原因は自分にあるのでは」と感じ、 以降グチグチと悩んでしまっています。 レントゲンを撮った結果、 ・歯茎が異常に腫れている ・虫歯になりかけている ・2本とも倒れている状態で歯茎に埋まっている ・歯の根っこが顎の骨と繋がってしまっている という状態で、先生からは「骨を切るような手術になるのでうちでは治療できません。 口腔外科がある大学病院を紹介するのでそちらで抜歯して下さい」とのことでした。 その後紹介状を書いて頂き、3日分の薬も貰って帰宅しました。 これを何故「治療拒否された」と感じてしまったのかと言いますと、 ・「どんなに難しい親不知でも安心して治療して頂きました」という口コミが多数あった ・HPでは「オペ室完備」「大学病院レベルの設備」と謳っていたので、本当は手術出来るのではないか? ・インプラント治療を全面に宣伝、得意としており「骨を切るような手術」も対応出来るのではないか? ・先生の態度が、ニコニコしてはいるものの「早く診察を終わらせたい」というようなニュアンスを感じた ・最後の方は「もういいでしょ」というような態度に感じた というのが主な理由です。 また、「口腔外科がある大学病院を紹介するので」と言われましたが、 診て貰った先生自体が「口腔外科専門」の方でした… 私は歯並びが悪く、またそれに伴い顔も少々不細工な方です。 先生はこれが嫌で治療拒否したのではないかと勘繰っています。 考えすぎでしょうか。 (でも確かに歯並びも顔もブスな人間なんて見たくないですよね… それを自覚していながらも痛みに耐え切れず歯医者に行ってしまいました。) 他の方は親不知を治療できたのに、私だけ治療拒否。 本当に歯医者では手に負えないレベルだったので大学病院に任せたのか、 それとも私に原因があるのか… 顔や歯並びで患者を選ぶ歯医者って、やはり存在しますか? 大学病院でもまた治療拒否されるのではと不安でいっぱいです。 歯科事情に詳しい方、どう思いますでしょうか。 文章では伝わり辛い部分もあると思いますが、推測で良いのでご意見を頂けたらと思います。

  • 犯罪者と被害者、どっちを医者は優先して治療すべき?

    犯罪者とその被害者が、同じ程度の重症で同じ救急病院に運ばれたとして、医者はどちらを優先して治療すべきなのでしょうか?そんな選択に迫られたら、あなたならどちらを優先して処置してあげますか?

  • 紹介状と今後の治療拒否

    青森県にある○セ病院の院長から紹介状の拒否と治療拒否を受けました。 親戚が統合失調症と糖尿病の両方で診てもらっていたのですが、 糖尿病に関してだけ「強力インスリン療法」の出来る専門医のいる病院に変えてみようと思い、紹介状を書いてもらおうとお話したところ、 「治療は今のままでいい」「紹介状は書けない」「今後は統合失調症も診ない」 と言われてしまったそうです。 親戚は薬も出してもらえず、今ある薬が切れてしまうということで非常に焦ってしまい、 急遽、病院探しに奔走してしまったようです。 医者が紹介状も書かない上、今後の治療も拒否するなんてことがあっていいのでしょうか? おまけに、薬も出さずに患者の健康を害するような暴挙に出るのはいかがなものかと思います。 院内に相談室があるので相談したところ「院長がダメというのであればダメですね」という対応で、名ばかり相談室となっています。 保険所に相談するものの市役所の福祉課に相談して欲しいと言われ、 福祉課では別の病院を提案するのみでした。 青森県だから、こんな病院があるのでしょうか? 信じられません。 病院がこんな事をするなんて聞いた事もありません。

  • 事故の怪我で治療中で病院を変える場合

    お世話になります。 今年3月下旬に事故で頚椎捻挫の怪我を負ってしまい、 現在も通院治療中です。 通っている医者は救急車で運ばれた医者です。 もうすぐ事故から4ヶ月が経過するのですが、 怪我の方は一向に治るどころか悪化しています。 そこで一度別の病院で診てもらおうかと思っていますが、 もし今の医者よりも治療法などが自分に合っていて、 医者を変えようといった場合、 健康保険の扱いがどうなるのか教えてください。 現在の状況ですが、 会社の健康保険(政府管掌健康保険)を使って治療を受けています。 これで医者を変えた場合、 もう一度「第三者による傷病届け」を提出しなければならないのでしょうか? それとも新しい医者には全額負担でかからなければならないのでしょうか? どうか回答をよろしくお願いいたします。

  • 治療拒否について

    病気で病院行っても暇そうにしてるのに担当医に診て貰えませんでした、絶対に許せません!医師って大体威張ってるし裁判も強気じゃないですか。でも弱者の私にとって治療拒否は、あるまじき行為だと思います。そして日本医師会医師法第19条「診察に従事する医師は、診察治療の求めがあった場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない」と、ありますが、明らかに今回該当し違法行為に当たると思いますが、この先何かできることは、ありませんか?

  • 友人に怪我をさせたときの治療費は自分が払うべき?

    初めまして。大学生・男です。 先日、大学の後輩に怪我をさせてしまいました。 治療費がかかってしまいそのお金を私が払うべきなのか考えています。 怪我までの経緯を書きます。 居酒屋で複数人で飲んでいて、2次会として友人宅で飲もうということになりました。 そして友人宅につき、彼が靴を脱いでいるときに私が軽くぶつかってしまい、 彼はそのまま倒れ靴入れの角にぶつかってしまいかなり血が出るほど頭がきれていました。 そして救急車をよび、3針ぬって治療をしてもらいました。 正直わたしは酔っていて彼にぶつかった記憶はないです。 彼も酔っていてふらついていたということもあり、角にぶつけてしまっています。 ただ治療費は6000円で、今後も何度か病院へ行くことを考えると1万円ぐらい彼に渡すべきなのかなと考えています。 ここで私が治療費を負担するのは変ですか? どなたか教えていただきたいです。よろしくお願いします。

  • ニセ医者に治療をされました。

    去年、知人が頭を縫う怪我をしたのですが、その時、 治療をした医者がニセ医者だったという事が最近発覚しました。(田無市佐々総合病院の事件でニュースにもなりました。)このニセ医者を相手に訴訟を起こす事は出来るのでしょうか? また、出来た場合はどの位の金額を請求できますか?

  • 経験の少ない医者による担当を拒否することは権利かわがままか

    雑誌やテレビなどでよく、大学病院などで研修医に担当されて心配になった、経験の少ない医者が執刀医になると言われたので断った、などの話を目にします。 お金を払っているのだから、プロの仕事ができる人に担当してほしいと主張するのは当然の権利のような気もしますし、でもそういった場合、他の職種ではそれ相応の差額が発生するのに対し(美容院では、アートディレクター、スタイリストなど?担当の美容師さんの役職によって値段が違いますよね)、担当の医者によって入院費が違うなんて話は聞いたことがありません。 また、そのような制度を設けた場合、お金のある人だけが質の高い医療を受けられる事になってしまい、それはそれで問題かと思います。 研修医よりは経験の豊富な先生に担当して欲しいと思う人が100%だと思うのですが、そんなにベテランの先生ばかりがいるわけではないし、医学の発展のためには若いドクターが経験を積む事も必要なんでしょう。 特に文句を言わなかった人が経験の少ないドクターに担当されることになり、拒否できる気の強い人がベテランに担当されるというのが現状とすれば、ごねた者勝ちの図式になってしまい、それでいいのか、若い医者を拒否する人ばかりになったら日本の医療はどうなってしまうのかなんだか心配になります。 経験の少ない医者や研修医による担当を拒否すること、当然の権利と思われますか?我侭と思われますか? (担当されてみてからあまりにひどかったので担当を変えてもらった、という場合は話が少し変わってくるので、別として考えてください) また、どのような制度が整えられればうまくいくと思われますか? 経験者の方に限らず、医療関係者、消費者の権利に詳しい方、ご意見いただけますと嬉しいです。

  • 火事での怪我の治療費

    法律等に詳しい方、どうかお知恵をお貸し下さい。 先週、私の住んでいる民間賃貸アパートで火災がおきました。 火災報知器が設置しておらず、私が火災に気が付き通報しました。 通報した際「危険ですから、すぐに避難して下さい」と言われ、避難する最中に階段で足を挫いて、更に擦過傷を負いました。 救急隊員によって、マキロンとガーゼで応急処置をしましたが、翌日、改めて傷を見ると結構酷かったので、病院に行きました。 滲出液も酷く、何度も病院に通いました(医師に来て下さいと言われました) ここで、本題ですが 火災での避難途中に負った怪我の治療費は請求出来るのでしょうか? また、もし請求が出来るとしたら、どなたに出来るでしょうか? 義務化されている火災報知器設置が無く たまたま、私と隣の住人が火災に気が付いて、私が通報して被害が最小限に済みましたが、火災報知器設置されていたら もっと早くに火災報知器が反応したかもしれません。 大家さんには、どのような責任がありますか? 何点かの質問になってしまいますが、ご回答頂けましたら幸いです。