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次のものに係る創作って実用新案登録受けられますか?

noname#4746の回答

noname#4746
noname#4746
回答No.4

 えー、別質問での「お礼」によりますと、勉強途中で生じた疑問とのことですが、それならば、「条文から、自分はこう解釈したんですけどどうでしょうか?」というように、ご自分の考えをまず述べて頂けるとアドバイスし易いです。  実用新案登録を受けられるのは、第1条、第3条第1項柱書に規定されているとおり、「物品の形状、構造又は組合せに係る考案」です。方法は、実用新案の保護対象ではありません。仮に登録されたとしても、それは無効事由となります。  この条文から、(1)~(8)のうちのどれがダメかはお分かりになると思います。  また、単なる図面は、特許・実用新案の保護対象ではありません。「配線図」が半導体集積回路の回路配置のことを意味しているのでしたら、これに関しては「半導体集積回路の回路配置に関する法律」というのがあります。単なる電気配線図でしたら、この法律の保護対象にもなりません。  バラの花びらは、偶発的にできたものを発見した程度であれば、保護はされません。Yoshi-P さんが仰っているように、自然法則が利用されていませんので。  ある特定形状のバラを咲かせるために、栽培方法や交配方法に特徴を持たせたというなら話は別ですが。  目盛りは、目盛りの取り方に特徴があればよいですが。  移動店舗に関しては、店舗を移動させるというビジネス方法でしたら、工業所有権の保護対象外です。店舗そのものに自然法則を利用する特徴があれば話は別ですが。  後は、上で説明したとおりですかね。  結論としては、特許しかダメというものと、実用新案でも特許でもOKというものと、解釈によっては両方ダメだが、別の見方をすれば可能性あり、というものとが混在しています。後は、ヒントを参考に、ご自分で考えてみて下さい。

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