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著作権について(アンケート)

こんにちわ. 子供が通っている保育所で「園に対するアンケート」(行政へ直行版)実施されましたが,返って来た内容に関して園の責任者が「内容に問題あり」と判断し行政へ戻してしまいました. 時間差でその結果を先に見てしまった保護者もいるのですが,(勿論回収されるのは知らずに)その内容を他の保護者に見せて話し合った行為については「著作権違反」となるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • damushi
  • ベストアンサー率30% (223/742)
回答No.3

#2の者です。 行政の発行した統計結果がということですね。 確かに行政の発行した著作物ということにはなりますが 本来公表することを目的に作成されている統計資料は 引用することに問題はないはずです。 しかも一旦保護者の連絡ポケットに入ったうえに 見せた相手が他の保護者たちだけであることを考えると (さらに回収されたということを知らなかったわけですし) 少なくとも「著作権違反」というのは無理があるように思えます。 むしろ ・「行政→保護者」となるところに何故園の責任者が入れたのか ・どういった理由で返却になったのか ・なぜ行政側は連絡ポケットに入れるまでに問題点に気が付かなかったのか の点の方が気になります。 補足の内容を見た限りでは 問題のある集計結果を一旦は公表してしまったことと それに関する説明を速やかに行わなかったことの方が よっぽど問題があるように思えます。 あと撤収側が行政側なのか園側なのかその他なのかが わからないのですが 著作権を主張しているということで著作者である 行政側であると判断して、 行政側の不手際により善良な市民が犯罪者にされそうに なっているということで反論してみてはいかがでしょう。 また、撤収側が行政側でない場合は注意程度ならばともかく 責められるいわれはないと考えていいと思います。 (どう見ても悪質な行為とは思えない為)

kinon216
質問者

お礼

再び回答ありがとうございます. その通りです. アンケート=著作権違法??の段階で「ナニ言ってるの?」とお思いの方もいるかもしれませんが.. >少なくとも「著作権違反」というのは無理があるように思えます。 私もそう思えて仕方がなかったので. (笑) >・なぜ行政側は連絡ポケットに入れるまでに問題点に気が付かなかったのか の点の方が気になります。 本当にまさにそうで,現在行政に問い合わせ中ですね. >また、撤収側が行政側でない場合は注意程度ならばともか 責められるいわれはないと考えていいと思います。 園責任者が,元々議員さんだったので物言いが結構厳しいんですよ.私たちは生活の一部である「園」に対して「教育経営」のようなものを感じ取る保護者が多いようで,その延長線上に今回のようなアンケートがあったのだと思ってます. 適切な回答ありがとうございます.

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その他の回答 (3)

回答No.4

「行政」ではなく「園の責任者」が回収したという私の理解が正し ければ、「園の責任者」は権限も根拠もなくキレてるだけでしょ う。もちろん行政文書には著作権は発生せず、逆に請求されたら公 開する義務が生じます。最近は人を脅すにはまず「著作権」と「個 人情報」を持ち出すのが流行なので、そのキーワードを使ってみた だけかと。 よほど普段から評判が悪くてアンケートでも叩かれてたんだろうと 推測出来ますね。

kinon216
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます. 著作権ってちゃんと知ってから言葉にしないといけないものだなぁと,今回思いました. >よほど普段から評判が悪くてアンケートでも叩かれてたんだろうと 推測出来ますね。 他からみても,やはりそう思われてしまってもしかたないですよね.この成り行きでは.. ありがとうございました.

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  • damushi
  • ベストアンサー率30% (223/742)
回答No.2

申し訳ないのですが、何度質問文を読み返しても どこに著作物があるのかがわかりませんでした。

kinon216
質問者

補足

流れとして 行政(実配布者)→園責任者(各世帯に配布)→保護者(回答者) そのアンケートを回収し,以下の流れ 保護者(回答者)→行政(回収,アンケート集計) その結果に対し 行政→保護者になるはずが,間に園の責任者が入って(アンケート結果が気に入らず)保護者の手元に入らず,行政へ強制返却. # 一旦保護者の連絡ポケットにその結果が返ってきたようで,それを見た保護者も何人かいます.その後すぐ撤収されたようです. ので,そのアンケートを見た保護者が,撤収側から「撤収物も見るとは違法だ!」と非難されているわけです. もともとの著作権(?)は行政にあり,保護者はそれに回答するといったシロモノです. これでご理解いただけたでしょうか? 言葉が伝わらなくてすみません.

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  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

なぜアンケートでそのように思ったのかが疑問ですが、 著作権とは小説・音楽・美術.映画・コンピュータプログラム等の創作物を保護する権利です、アンケートは著作範囲には入らないと思います。 しかも意味が分かりません。

kinon216
質問者

補足

ご回答ありがとうございます. 保護者間で「行政が撤収したものは見てはいけない.著作権法違反に値する」と回答があったので,本来はアンケートは範囲に入らないと思ってましたが,そのように指摘されると「本当にそうなの?」と素人なもので(法律には)思ってしまった次第です.

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