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お茶の輸入

茶器をメインにしたネットショップを持ちたいと思っております。出来ればお茶の販売もしたいと思っているのですが、外国から直接お茶を輸入するにはどのような手順を踏めばよろしいのでしょうか?厚生省の許可等も必要と聞きましたが、そのへんも教えていただけると助かります。 宜しくお願い致します。

  • cagou
  • お礼率66% (44/66)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hanshin
  • ベストアンサー率25% (49/196)
回答No.2

茶器につきましては、食品衛生法に該当します。 モノによっては上薬の成分や染色材など成分表の提示を 厚生局から求められる場合がありますのでご注意ください。 やはり、専門の通関業者さんに依頼するのが無難です。 輸入に際しては船便・航空便の場合は各々の通関業者がいますが、 外国郵便の場合はこれらの手続きをご自身が行うことになります。 (郵便は申告納税方式ではなく賦課課税方式なので通関業者が扱いません) またコーヒー、茶、マテなどは食品衛生法(厚生労働省)と 植物防疫法(農林水産省)にも該当する場合がります。 これらは原料か調整食品かで区別しますので、どのような形で 輸入するかもご検討ください。 よって少量サンプルを輸入して、実際の手続きを行ってみないと 判らない事もあります。 それと関税も結構高いです。これ以外に5%の消費税が輸入時に 掛りますが申告価格が1万円未満の場合は無税扱いになります。 また、茶器もお茶も輸入する都度、インボイスに記載されている 製品をもとに食品届などを提出することになります。 (包括的な許可はありません) 以上、ご参考にしてくさい。

cagou
質問者

お礼

茶器についても食品衛生法に該当する事が始めて分りました。また、どのような理由で食品衛生法なのかも良く分りました。お茶はすぐに飲める状態の物を輸入したいと思っておりますので、調整食品と言う事になるのでしょうか。 それにしても、輸入に関しては全くの素人ですが、一連の流れを教えて頂いて、大変為になりました。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • kawakawa
  • ベストアンサー率41% (1452/3497)
回答No.1

お茶も茶器も食品衛生法の管轄下にありますネ。 これらを輸入するための業態許可は不要です。 ただ、輸入の際に食品届けを地方厚生局に提出し、食品検査を受けることになります。 これらの手続きについては、乙仲(通関業者)に一任するのが結果的に楽なのではないかと思います。自分でするためには地方厚生局(輸入貨物の通関場所に応じて所轄局が決まります)に出向いて書類を入手し、提出することとなりますので。また、食品検査を受ける際に要する費用を支払うこととなります。 食品届けが受理され、食品合格証が出された時点(食品届に合格印が押された時点)で、それを所轄の税関に提出し、申告を行います。 そして、関税を納付して通関することができます。 これらの一連の流れについては適当な乙仲業者に依頼するのがよいでしょうネ。手数料を取られても、結果的には労力や時間の節約になりますので。 以上kawakawaでした

cagou
質問者

お礼

質問に「茶器」のことも触れていて良かったです。茶器も食品衛生法の管轄にあるとは思いもしませんでした。一応、輸入のながれについては自分でも勉強したいと思いますが、もし実際、輸入する事になった場合は通関業者にお願いしたほうが良さそうですね。 ありがとうございました。

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