• 締切済み

慰謝料、示談、異議申し立てについて

治療費、通院費、慰謝料等、全ての費用が120万を超えなかった場合は慰謝料は通院日数*4200だったと思いますが、それ以上の慰謝料は絶対に貰えないということなんでしょうか? それと現在、後遺障害申請中ですが、症状固定までの分と後遺障害の分を別々に示談することは可能ですか? あと、異議申し立てはすぐにしないとだめなんでしょうか? もしそれが可能なら、仮に後遺障害が認められなかった場合、先に症状固定までの示談を済ませてから、少しの間体の調子を見て、それでもだめなら異議申し立てするというのは出来るんでしょうか?

みんなの回答

回答No.2

 事故でのお怪我お見舞申し上げます。 慰謝料に付いては、NO.1さんのご回答通り、4,200円は自賠責保険の慰謝料の支払い基準金額ですので任意保険や相手の自己負担等で4,200円以上支払う場合もあります。ご質問の傷害部分と後遺障害は別々に示談が出来ます。後遺障害は傷害部分の示談段階で不明な場合がありますので別の対応が出来る訳です。後遺障害は部位が顔以外は「治癒」か「中止」あるいは「治癒見込み」などから半年位で「後遺症診断書」を、医師に作成して頂き申請致します。後遺障害に付いては判定後に異議申し立ては出来ますが、傷害部分の示談後は傷害に付いては覆す事は出来ません。

casino2
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます。とりあえず、示談について話を進めていこうと思います。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.1

慰謝料なんてこれだけと決まったものではありません。 痛さ 精神的苦痛は人それぞれ 1万 2万請求されても問題ありません。 4,200円は自賠責で決めてるだけ そもそも痛さの金額査定そのものが抽象的で金銭に換算されるわけではありません。 それぞれの機関が目安として決めてるだけです。(過去の判例に基づき) 早い話が訴訟すればいいわけです。 最終決定権者は裁判所です。 示談で慰謝料金額 不服ならそれしかありません。 費用対効果を考え勝訴できると思えば、またあなたにとっての希望慰謝料が妥当な金額請求であると考えるなら、その方法しかありません。 異議申し立てしたとしても保険会社が拒否すれば訴訟しかないです。平行線なら時効待つだけ? 人間 欲ですからおおければ多いに越したことはないでしょうがね・・・。

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