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役員とコンサルティング契約の共存について。

noname#24736の回答

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

先ず、議事録で年間の役員報酬の枠と、個人ごとの限度額と、毎月の報酬の支払い方法を利益に応じた率で支払う旨の決議をしておきます。 それで、毎月の報酬を利益により配分して支払えば特に問題はありません。 ただ、年間の支払実績が、規定した枠を超えると役員賞与となり、損金算入が出来なくなりますすら、限度枠は世間相場からはみ出ない程度に多めに定める必要が有ります。

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