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アパート賃借の連帯保証人について

すみませんが、表記の件についてお教えください。 息子が結婚するに当たり、アパートの賃借契約をこれから結びます。 不動産会社から息子の指名した連帯保証人予定者である私のところに電話が来ました。 私が父親であるかの本人確認のあと「契約に必要なので、お父さんの印鑑証明を一通とってください」と言われました。 「印鑑証明はなにに使うのか」と訪ねましたところ、「連帯保証人様が契約の時に同伴されないことが多いので、本人の実印かを確認するため」と答えました。 1.この場合の印鑑証明は必要なのでしょうか? 2.本人(私)が立ち会えば印鑑証明はいらないのでしょうか? 3.また、私が立ち会わず息子に契約させた場合、連帯保証人本人確認のための印鑑証明であるなら、確認後はその証明書は持ち帰ってよろしいのでしょうか? 無知な質問をしまして申し訳ありませんが、どうぞよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.2

 1について、本人を確認するための方法として、印鑑登録証明は有効な方法として用いられていますので、不動産会社が必要とするならば提出しなければなりません。  2について、本人が立ち会っても必要な場合もあるでしょうし、必要でないかもしれません。本人が立ち会っても、本人である証明として印鑑登録証明書の提出を求められるかもしれません。相手の考え方ですね。  3について、通常は契約書に添付して保存をすると思いますが、これも不動産会社の考え方でしょう。

toccha
質問者

お礼

早速のお答え、そして具体的にありがとうございました。 大変参考になりました。 印鑑証明をとってきます。

その他の回答 (1)

  • mimidayo
  • ベストアンサー率24% (905/3708)
回答No.1

法的にどうかはわかりませんが、最近は会社の連帯保証人、賃貸契約の保証人に、実印を押印、印鑑証明を添付は珍しくないです。 返却はしません。 あえていえば、会社の場合、退職時に返却する場合もあるようです。もちろんしないで、滅却もあるようです。 ですから、多分立ち会ったとしても、必要ではないかと思います。また、返却されないのではないかと思います。 実印を書類に押印し、印鑑証明を添付しても、悪用はできないとの事です。 もちろん実印を預ければ別ですが。押印してしまえば。

toccha
質問者

お礼

早速のお答え、ありがとうございました。 人を疑いたくないのですが、どうもせちがらい世の中、悪い方へと考えてしまってました。 助かりました。

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