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解雇予告手当てについて(アルバイト)

今勤務しているチェーン店のアルバイト先がどうやら閉店する様子なのですが、未だ従業員への説明がありません。 調べたところ、一ヶ月前に解雇の告知が無い場合、解雇予告手当てというのが請求できると聞きました。確かに学費や生活費全てアルバイトで捻出しているので告知無しで解雇されると非常に困ります。 解雇予告手当てというものは時間制のアルバイトにも適応されるのでしょうか?また適応される場合、それらの請求などはどのようにすればよいのでしょうか?誠に勝手ですが、詳しい方おられましたらお力添えお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#21572
noname#21572
回答No.3

アルバイトであれ,解雇予告手当(30日分の平均賃金)は請求できます。 経営者は,これを逃れるため,退職届に署名捺印を求めてくる場合もあるでしょうが,これに応じますと,解雇ではなく,合意解約となりますので,注意してください。 請求は,経営者に対して,すればよく,支払を拒否する場合き労基署に申告してください。 但し,この点は,十分注意してください。やむをえない事由で事業の継続ができなくなった場合には,予告手当の支払義務を免れる旨,労基法にはあります。 そこで,今回の解雇事由,すなわち,店舗の閉店は,これに該当する可能性が極めて高いといえます。 だだ,この要件に該当するかどうかは,結局のところ,労基署の職権で調査等をしてもらい,その結果を待つべきだと思われます。

toyoti
質問者

お礼

とても丁寧な説明で分かりやすく注意点など教えていただき、感激です!初めての質問で、緊張していたのですが、本当に助かりました、有難う御座いました。

その他の回答 (2)

  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.2

普通に継続雇用されていればアルバイトでも解雇予告手当は支給されます。 参考サイトを紹介しておきますから、確認しておいてください。

参考URL:
http://www.mori-office.net/new_page_88.htm
toyoti
質問者

お礼

素早い回答ですぐに安心することが出来ました、参考サイトも非常に参考になりました、初めての質問で、緊張していたのですが、本当に助かりました、有難う御座いました。

回答No.1

確か、アルバイトでも請求できるって言う記憶があったので調べてみました。同じような事例では、時と場合によりますが、一ヶ月前までに予告しないと、いけないみたいで、その分のお給料を請求できそうです。

参考URL:
http://www2s.biglobe.ne.jp/~ti-union/bbs1/17236328125.html
toyoti
質問者

お礼

実例が確認出来て、自分の状況と酷似していたので大変助かりました!初めての質問で緊張していましたが、とても暖かい回答に安心致しました、今回は本当に有難う御座いました。

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