解決済みの質問
No.1さんのあげられた職員令大国条ですが、まず守の項目に職掌が列挙されていますが、これは守だけの職掌ではなく、国司全員で行うべき職掌です。(守が代表するというだけで、守全部行うわけではないのです)
また掾・目の職掌ですが、その表記のほとんどは、実質的な意味がありません。唐令の官人の職掌を移しただけで、実際は機能しなかったと考えられています。唐では文書作成の中で、文案のチェックや稽失の検出を四等官が分担して行っていたので、「勘署文案」といった規定があるのです。
ちなみに日本の場合は、一番下っ端の目が口頭で決裁すべき文書を読み上げ、守以下が口頭で了解を与える制度だったようです。目の職掌の「読申公文」がそれです。(唐令には、この「読申公文」の表現はなく、日本独自のものであることがわかっています)
守の職掌について詳しくお知りになりたい場合は、岩波思想体系の「律令」を一読されることをお勧めします。
投稿日時 - 2005-11-18 21:37:58
お礼
御回答ありがとうございます。
国司全員の職掌だったのですね。
岩波思想体系の律令ですか。機会があったら読んでみたいと思います。
投稿日時 - 2005-11-19 07:42:57
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ベストアンサー以外の回答(1件中 1~1件目)
令義解の職員令 大国條にのっています。
(前略)
大掾一人 掌糺判国内。審署文案。勾稽失。察非違。余掾准此。
少掾一人 掌同大掾。
大目一人 掌受事上抄。勘署文案。検出稽失。読申公文。余目准此。
少目一人 掌同大目。
(後略)
勉強したのが10年以上前のことなのでうまく訳せません。ので詳しいサイトを紹介します。参考にしてください
参考URL:http://www.sol.dti.ne.jp/%7Ehiromi/kansei/o_gekan_kokushi.html#Shibukan
投稿日時 - 2005-11-18 18:05:44
お礼
御回答ありがとうございます。
参考URL拝見いたします。
投稿日時 - 2005-11-19 07:43:26