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失業給付金について

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  • hanbo
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回答No.2

 失業保険を受給していても、その額によって御主人の扶養のままでも良い場合があります。会社によってではなくて、受給額で判断します。  受給額の日額に365を乗じた額が、130万円を超える場合は、奥さんの年収が130万円を超えると判断されるのと同様ですので、扶養から外れることになりますし、130万円未満であれば扶養のままで問題はありません。  参考までに、失業保険の給付額は扶養の判定には収入があるとして判断しますが、税法上は収入・所得には算定しません。

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