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保証人と貸し金

部下がアパートを借りる時に連帯保証人になりました。 さらに敷金や家賃などに当てるため80万円ほど会社から借りて貸しました。 しかし当人が前日会社を解雇されたのです。 1.もう保証人であることを継続したくないのですが。 2・給料を差し押さえて(私が毎月預かり社員に渡しています)借金に充当しても良いのか? 以上二点についてお教えください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hanshin
  • ベストアンサー率25% (49/196)
回答No.1

holein4さんの部下思いに敬服しますが困ったことになりましたね。 元部下の方とは今も連絡は取れるのでしょうか。 1.保証人の件 賃貸契約の保証人を継続しない事を大家さんか不動産屋さんに申し出て 元部下の方と一緒に出向き、 a)元部下が別の保証人も連れて再契約するか、 b)元部下が部屋を出て本契約を止める 以外には、当該契約の保証人を止めることはできないと思います。 元部下が今の賃貸住宅に今後も住み続けるなら、早急に別の保証人を 探すように求めることです。 2.給料の件 給与は事業主がその雇用者に直接払うよう法律で定めていますので、 他人がこれを本人に代わって受け取ることはできないと思います。 さらに給与からあなたが貸金相当を抜き取るのは、ちょっと乱暴な 方法ですね。 ご質問の内容だけでは、詳しいことがわかりませんが、 今後も元部下の方を良好な関係を継続することが一番ですね。

holein4
質問者

補足

お答えありがとうございます。 解雇と同時より当人とは良好な関係では無くなりました。 保証人を止めるには内容証明などでその旨送致するなど手立ては無いものでしょうか?

その他の回答 (2)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

>1.もう保証人であることを継続したくないのですが。 保証契約の解除はさまざまありますが、全て、家主の承諾が必要です。一方的にはできません。家主の承諾を必要としないで保証契約を解除(保証契約の終了)できる場合は賃貸借契約の解除ですが、これは当事者でないので holein4さんから賃借人と賃貸人との間の契約を解除することはできません。 >2・給料を差し押さえて(私が毎月預かり社員に渡しています)借金に充当しても良いのか? 債務者(部下)の承諾を得たならその者の給料を取り立て、会社に返済してかまいませんが、それ以外では、裁判所の「債権差押命令」による他ありません。この命令申請ができる者は会社で、会社がholein4さんを債務者として、その部下を第三債務者としなくてはなりません。 これは「会社から借りて貸しました。」と云うことですからholein4さんは会社との間では債務者であることを自覚してください。その部下が支払わないでもholein4さんが部下に代わって会社に支払う義務があると云うことです。 また、「私が毎月預かり社員に渡しています」と云うことがよく理解できませんが、その部下に支払うべく給料を部下に承諾なく取り上げ、それを他の社員に給料として支払っているなら大問題です。

holein4
質問者

補足

要領を得ない質問に答えて下さってありがとうございます。 保証継続解除はむずかしようですね。 給料は会社の経理から、各個人ごと計算され、現金を封入されたものを、私が受け取り、そのまま次に社員に渡す、という流れになっております。

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.2

 連帯保証人は、保証人とは違って本人の責任や債務について、全ての責任を負いますので慎重な対応が必要です。  連帯保証人を辞めるには、本人にその旨申し出で、新たな連帯保証人を見つけてもらって、3人一緒に貸し主へ出向きその場で契約書を破棄してもらって、同時に新連帯保証人で契約書を作成してもらうか、新しい連帯保証人が見つからない場合は、2人で貸し主に出向いて契約破棄ですぐ退去するかの方法でしょう。    給料の差し押さえは、裁判所などの法を執行する側が行えるもので、個人では差し押さえをすることは出来ません。方法としては、本人の承諾を文章に残して覚え書きでも承諾書でも良いので、そのような本人の承諾を証拠として給料から差し引いて借金の返済に充てるのは、問題がありません。

holein4
質問者

補足

お答えありがとうございます。 説明が不足して申し訳ありません。 借用書は会社宛で書いてもらってあります。 (私のお金では無く、会社にたのんで貸してもらったもので、返済してもらわなければ、当然私の責任となります)

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