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有給休暇について
同僚の話です。 同僚はこの春でこの会社に就職して2年になります。その同僚がこの12月に退職します。そこで今、有給休暇のとり方について、会社ともめています。 私の会社の就業規則では、退職届けは退職の3ケ月前に提出となっています。また、有給は11月21日に発生して、翌年の11月までに11日与えられます(昨年の有給はもちこせません) 同僚は去年の12月ごろから上司に退職をほのめかしており、上司もがんばるだけがんばってでも無理だったら3ケ月前に提出しなくても退職させてやると言ってくれていたそうです。で、この11月に退職届けを提出しました。12月20日付けで退職することになりました。同僚は、11月21日から発生している有給11日間をすべて使ってやめるつもりだったのですが、上司の上司に有給は月わりにして3日しかやらんと言われたそうです。 同僚は労働基準局に聞きたいと言っているのですが、11日まるまるもらうことはできるのでしょうか? あと、労働基準局とはどこにあるのでしょうか?電話番号はどうしたらわかりますか?
- pi--chann
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下記のURLにある通り、労働基準法第39条1項によると、使用者は労働日等の一定の条件を満たす労働者に対して、年次有給休暇を付与する義務があります。しかし、一方では、使用者は有給休暇を付与する時季については事業の正常な運営を妨げる場合は、これを変更する権利があるとされます。(同39条4項) http://www.nifty.ne.jp/forum/fworkmom/labors_law/index.htm この場合、使用者の時期変更権が、業務の正常な運営を妨げる場合に当たるかどうかの合理的で客観的な判断が優先されると思われます。ただのいじめなら認められないことになりますが、そのあたりは御質問の文章からは読みとれませんので、労働基準監督局に直接お尋ねになると良いと思います。 また、使用者は雇い入れのときに、労働者に対して法にもとづく労働契約を明示し、事実が明示された内容と相違する場合は、即時に労働契約を解除できる(15条2項)となっていますので、そのことも念頭に入れておくと良いと思います。ただし、事実認定での争いとなった場合、具体的証拠となるものがあるかどうかの問題もあります。 また、労働契約の内容に、労働基準法のそれぞれの定めを下回る基準がある場合は、その部分においてのみ無効となり、無効となった部分は法の定める基準を援用するとなっています。ですから、服務規程に無茶なことが書いてあってもそのことで心配することはありません。 基準法ののっているサイトをあげておきますので、後学のためにも良く読んでおかれた方がいいと思います。 http://www.nifty.ne.jp/forum/fworkmom/labors_law/index.htm 会社の方はそのあたりのことをよくご存じないようにお見受けします。まず、監督行政官庁によく相談して今後のことを決められてはどうでしょう。 労働基準監督署は下記のインターネットタウンページで調べることもできます。 http://itp.ne.jp/servlet/jp.ne.itp.sear.SCMSVTop
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- cagou
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私も5月に退職した際、有給休暇についてしらべました。 以前は入社してからすぐに有給がついた気がするのですが、平成11年から労働基準法が変わり、入社後6ヶ月を経過してから有給休暇がつくようになったので、11月21日に発生したのであれば、11日まるまるもらえるはずです。 以前の法律のことを詳しく知らないのですが、私の同僚も、日割りしていたような記憶もあるので、上司の方も勘違いしているのではないでしょうか? 労働基準局は「労働基準局」で検索をかけると出てきますよ。管轄局を探して問い合わせをしてみたほうが確実ですね。
お礼
ありがとうございました。同僚にはすぐに教えました。結局7日間もらうことになったみたいです。
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