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民法上の意思能力(少年法に関連した疑問)

民法をかじりはじめたものです。未成年など制限能力者は、意思能力の欠如や不満によって制限されてるんですよね?で、意思能力というのは"行動した結果を予測する能力"だったと思います。少年法で殺す意思が明らかで、殺すために行動して、結果相手がなくなっているのに、なんで未成年が保護されるのでしょうか?(まぁそういう法律だからといえばそこまでですが・・・)矛盾を感じています。意思能力というのはもっと深いもので、相手の死によってどのような事態になりえるか?ということを予測できる力。と考えるべきなのでしょうか?

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  • shippo
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回答No.1

少年法で保護される部分は刑罰の部分ですよね。 民事上のいわゆる損害賠償などは相手が少年の場合でも保護はされません。(親権者が代わって損害賠償を請求されるということはありますが、実際には未成年者本人に対する請求ですので未成年者が免除されるということではないです) また、民事上は過失、故意にかかわらず損害賠償の対象になっていますので、殺害の意思がある場合は刑事罰上の特例にはあたるかもしれないですが、民事上では過失であっても損害賠償請求されてしまいます。 まずは少年法および刑法などを勉強し、民事上の問題と刑法上の問題を区別して考えた方がいいと思いますよ。

7772
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  • utama
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回答No.2

法律的な回答ではないのですが・・・ 確かに、人を刺せば死ぬというようなことは、12、3歳の子供でもわかる簡単なことです。 しかし、例えば、2000万円の債務を連帯保証するために手形に裏書するというような行為の意味と結果を、果たして、小中学生が理解することができるでしょうか? また、刑法が禁止するのは、道徳的に絶対してはいけないことです。これは、ある行為をすべきかどうか、○か×で簡単に答えを出せる、比較的単純な命題です。 しかし、財産法上の行為というのは、○×正解が出せるというような単純な命題ではありません。例えば、1000万円の資金を運用したいと考えたとき、株式投資がいいのか貯金がいいのか、それとも国債を買うのがいいのか、絶対的な正解はありません。 つまり、民法上必要とされる意思能力というのは、このような、複雑な経済社会を最低限理解できる能力であって、人を殺してはいけないといったような単純な道徳を理解できる能力よりも相当に高度なものです。 ですから、民法では、未成年者は絶対的に保護されます。 一方、刑法(少年法)では、未成年でも、いけないことは理解できるのですから、14歳以上であれば、重大事件については、成人と同じ裁判を受けたり、18歳以上であれば、科刑上の制限もなくなったり、段階的に大人と同じ扱いをすることになっています。 したがって、まったく矛盾しているとは思いませんし、民法と刑法では、必要とされる意思能力の性質も内容もまったく異なるのですから、これらを比べることにあまり意味があるとは思いません。はじめのうちは、民法は民法、刑法は刑法と区別して考えた方がいいのではないでしょうか。

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