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傷害事件で警察がなかなか動いてくれない場合…

shoyosiの回答

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.2

 被害届ではなく、警察(もしくは検察庁)に告訴してください(刑訴230)。告訴されますと、送検が義務付けられますし(刑訴242)、処分の結果(不起訴・起訴など)の通知義務(刑訴260)があり、不起訴理由の告知請求(刑訴261)できます。不起訴処分に不服の場合は 検察審査会に申し立てることができます。

mclean
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 そうですか、被害届以外にもちゃんとそういうことが出きるんですね。 詳しく調べて、もう一度警察に連絡をして、様子を見て行動を起こしたいと思います。 ありがとうございました。

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