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傷害事件で警察がなかなか動いてくれない場合…

 10月の終わりに、付き合っていた人に激しい暴行をされ、脾臓が割れて出血という重傷を負い、入院しました。入院中に、親が警察へ被害届を出しに行きましたが、成人を過ぎているため、「本人でなければ」と取り合ってもらえず、私が退院するまで警察には被害届も出せませんでした。    退院後、1週間以上たってから(11月半ば)、ようやく正式な被害届を作成してもらいましたが、その後10日たって連絡してみましたが、「あなたのことだけやるわけに行かないから」、「忙しい、忙しい」の連続で、とても動いてもらえそうにありません。暴行を働いた、当の本人からは、事件後全く何の謝罪も無く、入院中に連絡が数回来ただけで、悪かったとは全く思っていないようです。(しかも私がどのような症状で入院していたのか、なども知りません。)     彼の暴行は初めてではないし、今回の事件はあまりにもひどかったので、民事だけで済ませたくはありません。しかし、弁護士に電話で相談をしてみたところ、「警察が傷害事件なんかで動くはずがないよ」という返事が返ってきました。どうしても、刑事事件としての起訴をしたいと思っているのですが、警察に動いてもらうには、どうしたらいいでしょうか? ご意見よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.5

怪我の具合は大丈夫でしょうか。お見舞い申し上げます。   他の方の回答のように、まずは診断書を添えて告訴をしてください。 桶川ストーカー事件があってもまだこの程度の対応しかできない警察官には腹が立ちますが、男女間の暴力には被害女性の相談には、警察でも女性警察官に対応させたりして、犯罪被害者の対応に努力していますと言っても表向きだけの話なのでしょうか。 電話相談した弁護士は何処の弁護士か知りませんが、相談者の話を聞いて、警察が動かないと判断するなら、それに代わるアドバイスが出来ないような弁護士の言葉など気にする必要はありません。 告訴を受け付ければ警察は加害者に事情を聞くために呼び出します。相談者も警察に事情を聞かれますし、起訴前には検察官にも事情を聞かれると思いますが、不安でしょうが正直に今回の暴行は初めてではないことや事件当時の事情を話されれば大丈夫です。 加害者に資力があれば、起訴前に私選弁護人を選任して減刑の為に示談を申し出ます。 告訴しても加害者が謝罪や損害賠償の提示をしてこない場合は、検察官にその事情を手紙などの書面として提出することも有効です。 診断書日数にもよりますが、上記の内容ならまず不起訴はないと思いますが、前科がなければ正式裁判ではなく、略式起訴で略式罰金の可能性があります。 その場合は、民事で損害賠償を求めなければなりません。支払い督促をして、異議申し立てられたら、通常裁判で損害賠償を求めることになります。 正式裁判になれば、通常は国選弁護人が選任されますので、示談の話をしてくると思います。その前にこちらも法律相談等で弁護士に相談されて診断書から治療費や慰謝料の損害賠償金の算定をしておいた方が相手方に言いなりの金額で示談をしなくてすみます(起訴前の示談や支払い督促の請求にも被害金の算定は必要ですので早やめに弁護士に相談された方が良いと思います)。 まともな弁護士は大勢いますが、最初に当たった弁護士でハズレを引いてしまっていますので、一人の弁護士の判断で不安でしょうから、何人かの弁護士に相談して妥当な金額を算定してもいいと思います。 示談をしても、減刑嘆願をするか、宥恕(加害者を許す)するかは、相談者次第です。治療費や慰謝料は当然の権利です。損害賠償がされたからといって、嫌なら加害者の減刑を望む書面に署名しなくても良いのですから。 体が辛いのに、今後の警察との対応に大変だと思いますが、無理せずに納得ゆく解決をされることを願っております。 取り急ぎ書きましたので説明不足のところも有ると思います。分からない箇所が有りましたら質問して下さい。

mclean
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 とても分かりやすい説明をしていただいて、流れなどもよくわかりました。自分のやるべきことがはっきりと分かってきたので、少し安心もしました。 前回は弁護士にも、電話での簡単な話でしかなかったので、今度直接会う時に、告訴やその他の事も含めてよく相談してみたいと思います。 また、処理の過程で何か分からない事があったらよろしくお願いします。 体の方は、時々あちこち痛みますが、回復に向かっています。ありがとうございます。 本当に、どうもありがとうございました。

その他の回答 (4)

noname#83026
noname#83026
回答No.4

質問にある状況を項目に分けて回答します。 (法律的な解釈を求めているのであれば、法律は必ずしも被害者にとって有利となる事ばかりではないので、mcleanさんにとっては不満な内容もあろうかと思われますし説明もその性質上長くなりますが、あしからず。) >膵臓が割れて出血という重傷を負い、入院しました。 質問文に書いてある内容から推測すると、いわゆる喧嘩ではなく純然たる一方的な暴行(傷害)であると思われること、怪我の程度がかなりひどいことを考えると、傷害の被害者として届け出ることは必要であり、賢明であったでしょう。 >入院中に、親が警察へ被害届を出しに行きましたが、成人を過ぎているため、「本人でなければ」と取り合ってもらえず、私が退院するまで警察には被害届も出せませんでした。 被害届とは「被害の申告と処罰の意思表明」といった側面があります。原則的には被害者本人が申し出る必要があります。(当然例外はありますが。)というのも、被害届とはただ単に「~をされました。」という申告ではなく、併せてその時の状況はどうだったのか、被疑者を特定する証拠はあるのか(あればそれは何か)等々の多くの事を説明する必要があります。また必要に応じて被害者用の参考人調書が作成されます。本人でなければわからない(説明できない)事も多くあります。 犯罪が成立するのは、「構成要件該当、違法、有責」の3要素がそろった場合に限られますので、結果(この場合は怪我を負わされた事)だけを伝えればいいと言うものではありません。以上のような理由により、被害届は原則的には本人が出すものだと言う事がわかるのではないかと思います。ただし、今回のケースのような場合、事件の重大性(傷害の程度の大きさ)、被害者自身が入院により被害申告できないと言うような状況を勘案すれば、肉親が被害申告に行った際、警察は(その場では被害届を作成しなくても、事情を説明して、)病院に出向いて被害届(又は参考人調書)を作成するべきであったように思われます。(mclearさんが入院している病院の所在地が事件を管轄する警察署からかなり遠方であるだとか、面会謝絶の措置がとられるくらい怪我がひどい時とかは別ですが。) >正式な被害届を作成してもらいましたが、その後10日たって連絡してみましたが、 被害者にとっては10日間というのはすごく長い時間のように思われますが、事件の捜査という観点からすると、それほど長い時間ではありません。、「あなたのことだけやるわけに行かないから」という言葉とも関連しますが、警察官が受理する事件の件数は膨大な量です。(もし詳しい数値を知りたければ、「警察白書」や「犯罪白書」を参考にすればわかります。)また、事件にまでは至らない程度の相談や苦情がかなり多くあります。(余談ですが、別れ話を上手く切り出せないから立ち会って何とかして欲しいだとか、便所に大きな蜘蛛がいるから何とかして欲しいといった、本来の警察活動とはかけ離れた相談(?)や依頼が最近は激増しているようです。この手の話でも「警察とは関係ない」とはねつけるとすぐにたたかれるので、何らかの対応をしなければならず、それが警察の業務に多大なロスを与え、支障をきたししているという話です。)警察官が事件をどれほど抱えていようがそれは自分の仕事だから知った事ではないと思われる人も多いようですが、現実的には受理した事件を公平に解決していく努力をしようとすればするほど、「あなたのことだけやるわけに行かないから」という状態になる事でしょう。もちろん、警察官がどれだけ事件を抱えていようとも、被害者にとっては直接的には関係ない事柄であり、(警察官にとっては日常的に起こりうる1つの事件であったとしても、被害者本人にとっては)深刻な事態であるわけですから、言葉遣いには配意するべきでしょう。「忙しい、忙しい」の連続というのは確かにいただけないですね。 >どうしても、刑事事件としての起訴をしたいと思っているのですが、 >警察に動いてもらうには、どうしたらいいでしょうか? ご存じだとは思いますが、警察には起訴をする権限はなく、検察官の判断により起訴をする事になります。警察が(被害届受理等により)事件を認知し、捜査した結果被疑者を逮捕し(状況次第では逮捕せず任意捜査ということもあり得る)取り調べる、その後検察庁に送致する、検察庁で勾留請求をして認められれば10日(延長があれば20日)以内に公訴(起訴)するか釈放するかを検察官が判断する、といった流れになっています。 本来は(言葉が悪くて申し訳ございませんが)自分が被害にかかる事件を優先的に捜査して欲しいというのは(誰しもそう思う事だとは思いますが)身勝手であり、自分の思い通りにならないからといって警察を非難するのはどうかと思いますが、上記の説明のような理由からではなく、担当警察官の怠慢という可能性もありますので、事件担当者の名前とその事件責任者の名前を聞いてみてはどうでしょうか?その上で、事件担当者に捜査の進捗状況を確認する(問い合わせる)というのはどうでしょうか?被害者がその事件の進捗状況を確認するのは当然ですし、(担当者や責任者を明確にしていれば)捜査の進展を促す結果に結びつくのではないでしょうか?その上で事件担当者なり責任者に怠慢等の落ち度があれば糾弾すればいいわけであり、漠然と不満を持ったり(今はしていないようですが)批判するだけよりはよほどいい結果を招くのではないでしょうか?

mclean
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 詳しく書いて頂けて、とても参考になりました。 まず、被害届のことは、本人でなければならないことも承知していましたが、あざや頭部のコブなどの写真などを撮りに、病院に足を運んでもらえなかった事が少し残念ではありました。(絶対安静でしたので動けませんでしたが、面会謝絶などではありませんでしたから…) 警察に対して、そこまでひどく反感を抱いているわけではありませんが、弁護士のアドバイスなどもあって、このまま全く警察が動いてくれなかったら…という不安と、はやり態度に対しての不信感などはあります。でも、告訴などの方法も教えていただけたので、めげずに頑張ってみたいと思います。 長々とどうもありがとうございました。

回答No.3

まず告訴するべきだと私も思います。その電話相談した弁護士は信用しないほうが良いですね... 結果的に民事だけで済ますとしても、事前に警察に届け出ておかなければ損害賠償請求の段で困る場合が出てきかねません。被害届だけでは警察は捜査に着手しない場合もありますが、告訴状の提出(あるいは口頭での告訴)は「捜査してくれ」という意思表示ですのでこちらのほうが有効です。

mclean
質問者

お礼

そうですか、その弁護士さんは、ベテランでいろいろな事件を手がける人らしいので、「警察が取り合わないのも当然だよ」といわれたときは、がっくりしてしまいました。 告訴状のことは、両親とも相談して、提出したいと思います。 どうもありがとうございました。

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.2

 被害届ではなく、警察(もしくは検察庁)に告訴してください(刑訴230)。告訴されますと、送検が義務付けられますし(刑訴242)、処分の結果(不起訴・起訴など)の通知義務(刑訴260)があり、不起訴理由の告知請求(刑訴261)できます。不起訴処分に不服の場合は 検察審査会に申し立てることができます。

mclean
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 そうですか、被害届以外にもちゃんとそういうことが出きるんですね。 詳しく調べて、もう一度警察に連絡をして、様子を見て行動を起こしたいと思います。 ありがとうございました。

  • doroesute
  • ベストアンサー率42% (80/190)
回答No.1

警察と話すときは必ず録音しておくこと。 いかに警察がいいかげんかは ここ数年の事件で否応なしに思い知らされているはずです。 その横柄な態度でまともにとりあわなかったという証拠を しっかりおさえておきましょう。 まずはそれが第一歩だと思いますよ。

mclean
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 被害届を作成した時は、録音などはとっていませんでした。 まだそれから1ヶ月は経っていませんが、事件発生からは1ヶ月以上たってしまったので、このまま取り合ってもらえなかったら…とあせってしまっているのも確かです。 このまま泣き寝入りするつもりは無いので、頑張ってみます。 ありがとうございました。

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