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子供が友達に怪我をさせた

子供が同級生に怪我をさせ頭を3針縫う怪我をさせてしまいました。うちの子が相手の足を引っ掛け相手が転び頭をぶつけて怪我をさせてしまったので妻と子供が謝罪に行ったのですが相手の父親に自分の子は悪くないので保険は使わず治療費の支払いを請求されたのですが、やはり支払わなければいけないのでしょうか? こちらが加害者なので仕方ないかなと考えていたのですが保険は使わない全額支払ってくれといわれるとそこまでとも思ってしまうのですが?

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  • mot3355
  • ベストアンサー率40% (175/427)
回答No.5

生損保代理業をしているファイナンシャルプランナーです。 私の顧客で、子供が学校内で加害事件を起こしたので、自己の賠償責任保険と学校の保険が使えないか?」と、相談を受けたことが時々ありました。 もしも、被害者が健康保険を使ったとしても、健康保険が負担した医療費7割は、健康保険が加害者に対し求償します。 そのため、被害者が健康保険を使っても使わなくても、加害者が医療費10割負担することにかわりありません。 ANo.#2記載の通り、法律上賠償責任は学校が負わなければなりませんが、必ずと言っていいほど学校は負うことを避けようとします。 学校が負うことを承諾したら、学校は非を認めたことになるからです。 ですから、いま学校とhiro196812さんは、相談し合う関係ではなく、相反する関係になっているため、学校へ相談に行ったら、「責めは親が負うべき」と言い切られたうえ逃げるだけ。 学校へは、「学校監督下の事故は、監督責任者の学校が責めを負わなければなりませんから、監督責任者が被害者と交渉して下さい。それ故に、私が負う立場にないため、被害者から連絡があったときは、監督責任者に言うよう促しておきます」と言いましょう。 学校が掛けている保険は、「急激、且つ、偶然の事故」に限って補償します。 本件トラブルは「偶然」ではないため、保険は使えません。 ANo.#3記載の通り、今後のためにhiro196812さんが損害賠償保険に加入することは良いことなので、ぜひ加入して下さい。 なお、損害賠償保険も、「急激、且つ、偶然の事故」に限っているので、もしも将来、足を引っ掛けて転倒させる事故を起こしたら、「偶然」に該当しないため保険は使えません。

hiro196812
質問者

お礼

ありがとうございます 色々考えましたが学校ともめるのも今後付き合いづらく なりそうなので話をして学校側が逃げるのであれば保険はあきらめようと思います。 今回はうちの子に非があることですので。 今後はやはり保険に加入しようと思います

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その他の回答 (4)

  • bullfrog
  • ベストアンサー率22% (302/1370)
回答No.4

>学校はこうした事故に備えて保険をつけていると思いますから校内+通学中事故なら学校と相談なさることをお薦めします。 学校でかけている保険では、今回のようなケースで保険が下りるかわかりません。単なる事故ではなく、足をかけて転ばせたわけですから。 保険が下りたとしても、保険を使わずに治療したとなると費用が全然違いますから、そこまでの額が保証されないのではないかと思います。

hiro196812
質問者

お礼

ありがとうございました 学校と相談してみます

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  • lazysnail
  • ベストアンサー率27% (13/47)
回答No.3

加害者ということであれば支払うべきだと思います。 金額や法的なことよりも双方のご関係の方が少し心配です。 このような場合は、加害者側から治療費の負担を申し出るべきだったと思います。それに対し被害者がどのように応じるかはそれぞれだと思いますが、今回は先方から請求があったということで、多少ご立腹のご様子なのではないかと想像します。 同級生ということですので、今後のお付き合いも考えてここは穏便に済ませるよう誠意を尽くしたほうがいいのではないでしょうか。 たとえ過ちでも子供は何を起こすかわかりません。一瞬の行動で物を壊してしまったり、大怪我を負わせたりしてしまう場合も全く無いとは言い切れませんので、これを機会に損害賠償保険の加入もお考えになるとよいかもしれませんね。

hiro196812
質問者

お礼

ありがとうございます 学校の方と相談して支払うつもりです 保険の加入も検討中です

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  • Yabukoji
  • ベストアンサー率33% (158/475)
回答No.2

小学児童は責任能力がないため不法行為による損害賠償の義務がありません(民法712条)。 その場合の損害賠償義務は児童の監督責任者にあるのですが(民法714条)、問題の怪我が学校の監督下に起きたものであれば、監督責任、怪我の賠償責任は学校が負うべきものと考えられます。 学校はこうした事故に備えて保険をつけていると思いますから校内+通学中事故なら学校と相談なさることをお薦めします。 怪我が学校の責任外での事故であれば監督責任・賠償責任は親にあるでしょう。 前述の民法714条は親など監督義務者がその義務を怠っていない場合は賠償責任はないという規定をも含みますから詳しくは先方に法律実務家を加えて穏便な解決方法を話し合ってみてはいかがでしょう。

参考URL:
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/mnpou.htm#h712
hiro196812
質問者

お礼

ありがとうございます 一度学校に確認してみます

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回答No.1

 加害者ー被害者の関係が一方的であり、相手に相殺する過失が無い事がはっきりしている場合であればたとえ過失であっても そういう事になります。  事故の起きた場所が学校内、あるいは学校に関連する行事、通学等の場合は共済により医療費が出る事がありますので、学校に確認して下さい。 共済により負担される金額を除いて、加害者の保護者の負担となると思います。

hiro196812
質問者

お礼

ありがとうございます 学校内での怪我でしたので学校に確認してます

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