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不動産の権利証の保証人って、どのような位置付けでしょう?

noname#1085の回答

noname#1085
noname#1085
回答No.2

公庫の人が云うとおりです。 不動産の権利証を紛失した場合に、その代わりをする書類が保証書です。 この保証書を発行してもらうには、間違いなくその不動産の持ち主本人であるを証明する人が必要です。 その人を保証人と云います。 従って、保証人の責任は、その不動産の正当な持ち主であることを保証することです。 その他に、金銭的な責任は一切有りません。 保証人は2名必要で、保証人の条件は、不動産を所有・登記をしている成人である事です。     詳細は、参考URLをご覧ください。

参考URL:
http://www.takahou.go.jp/1300.HTM
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質問者

お礼

結局、ここでのアドバイスを参考に司法書士さんへ依頼することにしました。例え保証人として金銭的な問題が生じないにしても、面倒な義理を作るのに嫌気がさしました。まあ、そこそこの金額で解決できるならば、その方が楽かなと。皆様アドバイスありがとうございました。

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