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境界線上の塀の所有権

はじめまして。 隣地との境界の塀について双方で認識に食い違いがある為、困っています。  隣地には数年前にアパートが建設され、当方のフェンス寄りが駐車スペースとなっているのですが、当方の換気扇からの排気で車が汚れるというような苦情がアパートの住民からあったようで、突如、境界のフェンスの一部に大きな木枠に波板を固定したものが取り付けられました。私の母が隣地を管理する不動産屋に問い合わせたところ、先方の地主がが「フェンスは私のものだから何をしようが勝手だ」というような事を言ってきたそうです。  当方と隣家との間は境界線上にブロックを積みフェンスがあります。これは20年以上前に当方が家を新築した際に、私の親が先方の了解を得て境界線上に建てたそうです。但し、費用の一切は当方が負担しました。  フェンスも古い為、波板が風を受ければフェンスが破損する事も考えられる為、出来るだけ速やかに話をまとめて取り外したいのですが、このような場合、ブロック塀およびフェンスの所有は法律上どうなるのでしょうか。詳しい方がいらっしゃれば教えて頂ければ幸いです。

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  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.4

#3です 境界上の塀についての説明を抜かしてました。 境界上の塀は通常土地所有者が折半で付けることになっています。民法第二百二十三条 その所有権は造ったいきさつに関係なく共有物と見なされます。民法第二百二十九条 土地所有者の一方の了解が有れば一方の費用だけで造ることも可能です 一方が設置を拒否した場合でも造ってその費用の半額を請求する権利は有ります 塀は民法上は「板塀又は竹垣その他これらに類する材料」で造る事が決められていますが、現代はこれらの方が高価なので一般的にブロック・フェンス等で認められています それから私の勘違いで訂正があります お隣さんには改造の権利がありました 民法第二百三十一条  相隣者の一人は、共有の障壁の高さを増すことができる。ただし、その障壁がその工事に耐えないときは、自己の費用で、必要な工作を加え、又はその障壁を改築しなければならない。 2  前項の規定により障壁の高さを増したときは、その高さを増した部分は、その工事をした者の単独の所有に属する。

その他の回答 (4)

noname#17429
noname#17429
回答No.5

大家さんにしてみれば、 大きな木枠は住民の苦情により、苦肉の策として立てたものであり、 緊急避難みたいなものです。 塀が双方の敷地にまたがっていれば、 費用・所有権に関係なく、一方にも有る程度の権利があると思います。 お隣との問題に法律を持ち出すのは程度にもよりますが得策では有りません NO2さんも指摘してありますが >換気扇からの排気で車が汚れる これをどうにかしない事には問題は解決しないと思います 換気扇の改善など、排気で汚さない解決法は他に考えられますか。 その辺から話し合われたらどうでしょう。

gurizou
質問者

お礼

大変遅くなりました。 私は立ち会わなかったのですが、昨日、先方と話し合い、何とか無事解決しそうです。 まず、車には特に実害は無いのですが、神経質な住民らしく住民から指摘があったため、隣地の地主は特に深く考えず上記のような措置を施したようです。フェンスのポストは低いメッシュフェンスを支える強度しかなく強風でフェンスごと倒れたりしたら危ないことを説明し、こちらが換気扇にフィルターをつけるということで、取り外してもらえることとなりました。今後、何かある場合は話し合いをしましょうということで話はまとまったようです。 ついでに、前向き駐車までお願いして了承してもらいました。 皆様に頂いたアドバイスが非常に参考になりました。有り難うございました。

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.3

境界上のフェンスは貴方の物では有りません いくら貴方の費用で造っても...。 お隣の勝手にそのフェンスを利用することも出来ません。 いわゆる共有物です。 民法第二百二十九条  境界線上に設けた境界標、囲障、障壁、溝及び堀は、  相隣者の共有に属するものと推定する。 今回の場合、貴方はフェンスの改造を拒否する権利はあります。 ただ、お隣さんの事ですから揉めたくないですね。 フェンスを建てたときのいきさつを知っている方が居れば一番良いのですが...。 少なくとも「私のものだから」の勘違いは直していただく必要がありますね。 不動産屋に言って民法の規定を説明して貰いましょう。 それより20年前のブロック、危険かも?鉄筋が入っていないと地震の時倒れます。

gurizou
質問者

お礼

大変遅くなりました。 上記のようにひとまず解決しそうです。 お金を出したといえども、あくまでも境界線上に構築したものは共有物となるのですね。法的な事で非常に参考になりました。 ちなみに私が今の家を建てた時は、話し合いの結果お隣さんが自分の敷地内にブロックを建てました。後々の事を考えるとこのような形の方が楽ですね。 ちなみに実家のブロックは2~3段積みで鉄筋は入っていたと思います。アパートの建設の際、向こうは土を盛りましたので倒れるとしたらこちらですが、その点についてはまあ問題ないと思います。 有り難うございます。

  • takkupapa
  • ベストアンサー率30% (88/289)
回答No.2

フェンスは証明できるものがないと結局は双方の言い分が違うから平行線となるでしょう。 さて記載状況から考えてかなり換気扇フードが隣地に接近された状態と判断できますね。 相手方に100歩譲ったとして、取り付けたものが取れたりしてこちらの建物を壊せば直せ!っていえるし フェンスだって向こうが自分のだって言ってるんなら壊れたら直せ!っておはなしできますでしょ! だから、そのままにしておいて、壊れたらどうしてくれるんだって言ったらどうですか。 記載文面を見る限り、付けられてしまった物自体は、 こちらとしては、あった方が車が汚れたなんて文句付けられなくていい気がしますが・・・・・ 今気にされているのはそのフェンスより、自分の所有のはずの塀に触らないでの気持ちが強い気がします。 ここで一番の問題は、確かに換気扇の排気で車汚れてしまっているのかです。 言いがかりではないのか? 確かに汚してしまってるとすれば是正してもう汚さないから、取り外してくれ!のお話をしない事には、解決にならない気がします。

gurizou
質問者

お礼

大変遅くなり失礼しました。 車の汚れは、やはり実害は無いようです。 換気扇ですが壁からブロックまでも数十センチありますし状況としては常識の範囲内と思えます。 低いメッシュフェンスに直接取り付けている状態ですので冷静に見て強風でフェンスが壊れるのではないかと心配です。 ご回答有り難うございます。

  • Yabukoji
  • ベストアンサー率33% (158/475)
回答No.1

「費用をすべて負担して先方の了承のもとに境界線上に立てたブロックとフェンス」はgurizouさんの所有物ですが所有を証明する方法がないのだろうと思います。 フェンス工事会社の領収書とかあれば良いのですが、無ければ当事者であるお母さんと先方が直接お話ししてフェンスの帰属等について改めて確認書を作った方が良いと思います。 それでも埒があかなければ最悪ブロックとフェンスは共有ということに譲歩しなければならないでしょう。 先方も自分の物という証拠はないのですからフェンスのすべてが先方になることはないと思います。

gurizou
質問者

お礼

大変遅くなり失礼しました。 ご回答有り難うございます。領収証はやはり無いようです。共有ということで最悪でも全て先方のものになるというわけでは無いのですね。

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