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精神福祉法第32条

現在、県外の大学病院に通院しておりますが、県外の場合でも適用されるのでしょうか?心身症、神経内科でも適用されますか?それと東京の場合は、通勤か住んでいないと適用されないのでしょうか?

noname#5658
noname#5658
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  • hanbo
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回答No.2

 東京都の例が下記URLにありますが、詳細は認定書類を発行している機関、保健所かと思いますが、そこに確認してみてください。5%の自己負担があるかないかの違いで、制度自体はどこでも適用になるはずです。

その他の回答 (2)

  • papala
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回答No.3

Watashi mo Daigaku-Byouin no SEISHIN-KA ni kayotte 3nen desuga sensei ni kiitatokoro watashi no byouki niwa tekiyou dekinai...to iwaremashita. Watashi wa UTSU to PANIC-SYOUGAI desu. Kojin-sa ga arunode kakaritsuke no sensei ni tazuneru noga ichiban hayakute kakujitsu dewa naidesyouka?

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.1

 県外でもどこでも適用されますが、精神科の治療に限定されるようです。東京都の関係ですが、適用の申請は住所地で行いますが、適用は全国どこの病院でも適用されます。したがって、現在適用を受けているのであれば、東京都内の病院でも精神科の通院には適用されます。

noname#5658
質問者

補足

友人(群馬在住)の通っている東京の精神科は、東京都の人なら適用できますという張り紙があったので更請出来ないと思っていたのですが大丈夫ということですよね。

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