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意地悪なおじ

yohsshiの回答

  • yohsshi
  • ベストアンサー率55% (369/665)
回答No.2

>定相続人に何も言わずかってに相続してしまった場合 相続した事実を知らなかったということで、10年間は遺留分の請求が可能と思います(判断が難しいですが、事実を告げなかった相手にも責任があるので大丈夫だと思います)。但し、速達郵便を送付した時点では当該事実を知り得たということになりその日付より1年経過すると時効成立し、遺留分の請求ができなくなります。 >法定相続人に何も言わずかってに相続してしまった場合 繰り返しになりますが、10年経てば時効により何の問題もなくなります。 >おじからもきちんと意見を聞いてから、遺留分を請求するのか、しないのかを考えたい 電話で話してみましたか?遺留分の請求はできますが、最後の面倒を見たという寄与分ですべて受け取ることが当然ということを言うと思います。この場合にどう答えるかも考えておいた方が良いと思います。 (連絡が取れない場合は、裁判所で会うしかないのでは)

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