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自己破産の判断について

妹の事なんですが、自己破産をしようとしています。弁護士さんに相談したらしいのですが、私はそれを信用していいのか分かりませんので、質問させて頂きます。 妹ですが、もともと金銭面にだらしがなく、自分の作った少しのクレジットの支払いもありましたが、自己破産の決定的なものは、以前に世話になっていた人に騙されて、借りれるだけの借金をしました。返して来てはいたのですが、元金が減らない状態のようです。金額は150~200万くらいだそうです。 働いて返せばいいのですが、妊娠をしてしまいこの先ずっとは仕事を出来ない状態です。妊娠したので、結婚を考えていますが、相手の人が遠い土地の方で、妹の借金を返すほどの財産もないようです。母親と二人でアパートに住んでいるようですので、持ち家はありません。 こんな状態にも関わらず、身動きのとれないようにしてしまった妹は、本当に無責任だと思っていますが、この状態で果して自己破産をしていいものかどうか判断し兼ねます。もう、すでに相手先の遠い土地へ明後日にでも行くので、それも心配です。相手の方へ行っても、手続きはきちんとできるのしょうが、自己破産するしかないのでしょうか?弁護士さんの判断を信用していいのでしょうか?また、その後の生活にデメリットは少ない様ですが、実情もそうなのでしょうか?実際に私達が動く訳にもいかず、今まで判断を誤って来た妹ですので、とても心配してます。何かあっても、妹を守れるのは私達ではなく、相手の方になるので(遠方ですから)心臓の悪いお母さんがいらっしゃるので、ここでしっかり判断をしないといけないと感じます。 詳しい方、経験された方、いらっしゃいましたら、御返答下さい。

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noname#1455
noname#1455
回答No.2

 patakさんのご回答と重複する部分が多々ありますが、ご容赦いただければ幸いです。 1 転居しても手続はできるか  できます。  破産の申立は、妹さんの転居先の所在地を管轄する地方裁判所にすることになります(破産法105条、民事訴訟法4条2項)。 2 破産していいのか  倫理の問題をお尋ねなのであれば、私にはお答えしかねますが、法的問題をお尋ねなのであれば、ご質問の文面を前提とする限り、破産申立もやむなし、と考えます。  billholiさんのご疑問の趣旨は、任意整理や特定調停、個人民事再生など、破産以外の方法で債務整理を試みるべきではないのか、ということではないかと拝察します。  任意整理や特定調停(これらは、債権者との話し合いで債務整理することを意味します。特定調停は、その話し合いを裁判所が仲介してくれる制度です。)によって債務整理を行うことについて、債権者の同意を得るためには(これらの手続で債務整理を行うためには、債権者がその手続によって債務整理を行うことに同意することが必要になります。)、一般に、現段階での既存債務(=以後、全債務が利率0%になったと仮定して)を30か月ないし36か月で分割弁済することができる見通しがある必要があるといわれています。  また、個人民事再生によって債務整理を行うためには、定収の見通しがあることが必要です(民事再生法231条2項1号、239条5項1号)。  妹さんの場合、定収の見通しを立てることが困難だとのことですから、破産もやむを得ないと思います。 3 その後の生活のデメリット  この「消費者金融」のカテゴリでも、法律上、事実上のデメリットについては、いくつかのご質問があるようですのでご参照ください(キーワードは「自己破産」&「デメリット」がよろしいかと存じます。)。     破産手続の概略や、弁護士に委任しないで破産申立を行う方法をお知りになりたい場合は、私も回答させていただいた過去のご質問(下記参考URL)をご参照いただければ幸いです。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=174131
billholi
質問者

お礼

ありがとうございました。何とか「自己破産」はしないで、どうにかならないか、と思っていました。まだ、このほかにも車のローンがあるようですので、自己破産もやむを得ませんね。 今度、弁護士さんから、直接説明していただけるので、しっかり納得できるまで、いろいろ聞いてみたいと思っています。 参考URLも、ありがとうございました。見てみます。

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その他の回答 (1)

  • patak
  • ベストアンサー率23% (108/457)
回答No.1

基本的には、2年以内に返済できる収入があるか否かで判断されます。また、自己破産申請は弁護士を通じてや、個人でもできますが、借金した金額の詳細や、支払い明細等を提示して、申請します。妹さんの場合、収入は無いわけですから、申請した場合、自己破産申請と、同時免責処分を 行うすれば大丈夫でしょう。専門家を通じてもらえばいいと思います。(詳細の手続き等で詳しく教えてもらえると思います)

billholi
質問者

お礼

ありがとうございました。2年以内とは、とても無理ですね。弁護士さんに相談をして、進めていきたいと思います。

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