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日照障害に基づく補償金の支払いについて

keikei184の回答

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  • keikei184
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回答No.2

 建築基準法の日影に関する規定を遵守した建物であっても、日照権の侵害とみなされれば民法上の不法行為として損害賠償責任が生じる可能性があります。これは建築基準法や各条例とは独立に成立しえますので、建築そのものは許されるが、その後の日照権侵害による損害賠償責任の発生は免れないという事もありえます(なお、この事例では建築基準法違反はありませんので、差止め請求は認められないでしょう)。  具体的に、どの程度の日照権侵害で損害賠償請求が認められるか、ということですが、これはその侵害の態様が相手方の「受忍限度」を越えたか否かによって判断されます。新たに建築物が完成し、日影が発生したからといって当然に認められるというわけではありません。多少の日影は受忍すべきとされますから、「受忍限度」を越えると認定されるためには一日のうちの相当時間の日照を奪われる必要があります。この「受忍限度」は、当該地域の様々な事情によって認定される相対的なものですので、一概には言えません。当該地域の状況をよく研究されて判断すべきでしょう。ただ、前述のように日照権侵害とはそう簡単に認定されるものではありません。通常の建物であればまず問題ないと思います。  日照権侵害による損害賠償請求は、精神的苦痛に対する賠償ですので、額そのものは比較的低く認定されています。相場についてですが、日影ができる時間1時間に対して15~20万円あたりのようです。これも当該地域の事情によって多少の幅があります。最大でも200万円は越えないでしょう。

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