• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:秘密保持に関する覚書の効力について教えて下さい)

秘密保持に関する覚書の効力について教えて下さい

maisonfloraの回答

  • ベストアンサー
回答No.1

1.名称は、違っても、覚書も契約書と同じ効力。 2.終了後も制約を受ける。当事者しか知り得ないことをしゃべってはいけない。  覚書に、終了後も制約がある旨、表示するのが普通。終わってから、全て秘密を言っていいなら、秘密保持にならない。 3.着手していないなら、たいてい、覚書は関係ない。但し、今後企業がやろうとすることを事前にペラペラしゃべってしまうと、この覚書とは関係なく、訴えられることもある。

xgoox
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考にさせていただきます。

関連するQ&A

  • NDA(秘密保持契約)について

    ある会社A社と取引の可能性検討をするために、昨年NDA(秘密保持契約)を締結しました。 最近、A社と取引すること自体は決定しました。 ただ、委託する内容は完全に確定していません。 NDA上の開示期間は来月までなので、委託する内容が完全に確定していないので、取引の可能性検討が完全に確定していないことから、NDAを延長(具体的には開示期間を延長する覚書を締結)する必要はありますでしょうか?  それとも、A社と取引すること自体は決定したので、NDAの目的は達成したので、NDAは延長する必要はないでしょうか? 私見では、A社とはすでにNDAを締結する前から、基本契約書を締結済で、その基本契約書に秘密保持規定があるし、A社と取引すること自体は決定したので、あとは基本契約書に従い、取引の打ち合わせ過程として、委託する内容を確定するだけよく、必ずしもNDAを延長する必要はないと思われますが。 よろしくお願いいたします。

  • 秘密保持に関して

    こんにちは、秘密保持に関して聞きたいです。 弊社が取引先であるA社と業務上の関係で、A社の取引先B社を知って、弊社がB社に対して営業することなど一切できないですか?営業すると、秘密保持に関する不正競争防止法に違反するですか。 このB社に対する営業を防止するため、A社から“秘密保持契約書”が契約しろうの要請がありますが、拒否することができますか。できるならどういう理由で拒否できるでしょうか。 すみませんが、ご教授いただけますか。

  • 秘密保持契約書の印紙

    こんにちは。 個人データの授受に関する秘密保持契約書を作ったのですが、印紙はいくらのものを貼ったらよいでしょう? 取引額記載はなし、継続取引を前提とした内容です。 教えてください。 よろしくお願い致します。

  • 覚書を返してくれない。

    先方に自社の社印と署名をした、覚書を、まだ、取引先から返してもらっておりません。1年経ちます。何度かメールでお願いしたのですが、無視されている状況にあります。先方はかなり忙しい担当者で、こちらにすでに渡したという解釈をしております。口約束でも問題のないことではあるのですが、とりあえず書面にしましょうということで、覚書を交わす予定でありました。ですが、覚書には契約書と同じくらいの法的な拘束力があるという話を耳にして、不安に思い、どうすればいいかな?と思い、こちらに書き込みました。なんで、返してくれないのか?ということがまだ本当のところが分からないのですが、うまく返してもらうにはどうすればいいでしょうか?

  • 覚書 とは?

    はじめまして。 ビジネス上の書面関係についてご教示頂きたいと思っております。 契約書の覚書とは、法律的にどのような効力を持つのでしょうか。 ビジネス上にて相手との契約締結方法にて、 案件ごとの覚書方式にするか、 資料制作に関する基本契約にするか、 その判断に迷っています。 どなたかご教示の方がいらっしゃいましたら、ご教示いただけますでしょうか。 よろしくお願いいたします。

  • 秘密保持に係る条文について

    当社保守契約書中に下記条文が掲載されていますが、相手先より、2項の適用外の条文について、解釈が広範囲につき、どちらか一方の契約者の独断で開示できる内容となっていないかと指摘されましたが、どう思われますか?一般的な条文であると私は判断しておりましたが、このままの条文で進行出来る相手へのいい説明や、何か条件を追記することで対応できるのであれば、ぜひ教えてください!! 第○○条 甲及び乙は、事前に相手方の書面による承諾を得ることなく本契約の履行に関連して知り得た相手方の業務上の秘密を、本契約の契約期間中及び契約終了後も第三者に開示しないものとする。 2  前項の規定は、次の各号の一に該当する情報には適用されないものとする。 (1) 相手方から開示を受けた時に開示を受けた甲又は乙が既に所有していた情報 (2) 相手方から開示を受けた時に既に公知であった情報若しくはその後開示を受けた甲又は乙の責に帰さない事由により公知となった情報 (3) 第三者から秘密保持義務を負うことなく、適法に入手した情報 (4) 本契約外で独自に開発した情報

  • 秘密保持契約を結んでくれません。

    はじめまして。困っていますので、アドバイスを頂ければ助かります。 昨年より、弊社でとある案件の取引のための企業を探し、複数社様と秘密保持契約書を取り交わした上で、案件に関する秘密情報を含む情報を開示し、入札へ向け話を詰めていました。 その中には、厳格な法務部をお持ちなのか、あらかじめお渡しした弊社ひな型の秘密保持契約書がなかなか出てこず、限られた期間で話を詰めなければいけなかったこともあり、印の押されていない状態のまま、情報を開示し続けていたところもありました。 その会社がその後、契約書を出さないまま、案件を降りたいと伝えてきました。降りたとしても、秘密情報を開示したことには変わりはないので、なんにせよ秘密保持契約は出して下さいと話をしているのですが、話が前に進みません。 営業さんはあくまで「契約書は提出する」という方向ではあるものの、自分のハンコではダメかとか、こう文言を変えてくれないかとか、こちらからするとダラダラ時間稼ぎのように「提案」を小出しにされて、こちらも自部の判断だけではできないので法務にいちいち確認するので膨大なリソースが裂かれています。 しかも、今週になってから、「やっぱり契約書は結べない」と、その営業が書いた議事録を「これで検討してくれ」と送ってきました。しかし、弊社の法務も厳格なので、「各社同一フォーマットで締結すべし」という姿勢です。 上司は「自分でなんとかしろ」と言うし、お手上げです。こんなにこじれるなら、今思えば、印の押されていない状況で、秘密情報を開示すべきでなかったと後悔しきりです。うまく秘密保持を約束してもらうには、どうすればいいのでしょうか。アドバイスをお願いいします。

  • 秘密保持契約の範囲について教えてください

    ある代理店とソフトウェア開発案件の受注に先立ち、秘密保持の覚書を結びました。 その代理店の方と打ち合わせを続け、その会社が受注ということになり、その後、支払いについてのお話へ移行しました。 しかし、支払いについて話が難航し、開発案件を期間内に開発するリミットが近づいていたため、顧客へ連絡しました。 仕様書も固まっていなかったこともあり、支払いについて討論している場合ではないという意識がありました。 がっ、顧客は弊社が受注することを知らず、その代理店とは再受注をしてはならない契約を結んでおりました。 その開発業者も顧客と代理店の契約は知りませんでした。 この場合、代理店と開発業者が結んだ覚書の「第三者には情報をもらしてはいけない」という項目は、顧客も含まれるのでしょうか?

  • 秘密保持内容は株主であっても非公開でしょうか?

    初めまして、株主が30名程度の中小企業の総務担当です。 近日、株主総会が開催されます。その際、企画が進んでいる事業について説明をします。 そこでの疑問です。 同事業において、契約を締結している他社、あるいは契約について商談中の他社とは 秘密保持契約を締結しています。契約締結済みはいいのですが、商談中の相手につい ては秘密保持契約において他言できないこととなっています。 秘密保持契約には具体的には以下のとおり記載されています。 >3.甲および乙は、本業務の目的上開示または提供する必要がある自己の役員、従業員(以下「従>業員等」という)に限定し、秘密情報を開示または提供できる。 あくまでも役員、従業員限定ですから、幾ら株主であってもそれは話してはいけないという解釈で間違いないでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 応用製品の販売は秘密保持契約に抵触するか

    秘密保持契約を取り交わしました。 ところが相手は、この契約は製品の図面や資料の開示はもとより、それを使った製品の第3者への販売も契約期間中はだめだと主張しており、困っております。応用製品の販売は契約に抵触するのでしょうか。