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学習室の申込書も公文書になるか

shoyosiの回答

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.5

公民館に申し出て訂正させてもらった方が いいのでしょうか。>  その必要はないと思います。一旦、行為はされていますので免除にはなりません。しかし、A君が、そのことを知り、かつ公民館に実害が生じてなければ問題になりません(たまたまA君が知っても、公民館側は個人的な事件については実害がないといって被害届を警察に出すことに協力はしません。親告罪ではありませんが、事実上、被害届がなければ警察は捜査しません)し、以後、正確な電話番号を書くことにより、過去の事案について、公民館が 「聞きたいことがあったのに電話連絡ができなかった」旨の被害届を出されることが封じられます。

agv6cavo
質問者

補足

よくわからないですけど侮辱罪で警察が捜査して 書き込まれたパソコンの使用申込書にデタラメが 書いてあるとそうなるんじゃないでしょうか。 結局この一件に関してどうすればいいのでしょう? 任意の事情聴取を申し込まれた時点で弁護士を 立てて示談に応じてもらった方がいいのでしょうか。 それとも本人もやましい事をしてるし、侮辱罪で 検挙されてる人もいないみたいなので気にしなくても いいのでしょうか?

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