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学習室の申込書も公文書になるか

近所の公民館の学習室を使ってます。しかし申込書に電話番号を 書いてからいたずら電話が多いです。そこで申込書にデタラメの 電話番号を書いてます。こういう場合は公文書偽造の 「公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造」 にあたるのですか?心配症なので教えて下さい。

みんなの回答

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.9

ですのでわざわざ調べたりはしないと思っていいのですか?>  警察は犯罪者を作るところではないので、全ての事件を立件もしませんし、被害者の告訴のない親告事案を調べるほど、ひまではありません。

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.8

結局この一件に関してどうすればいいのでしょう? >  この件と侮辱の件とは、別です。侮辱の件について、警察が捜査しても、どのパソコンを使ったかというのはあなたの供述からでないとわからないでしょう(事件の重要度からそこまで捜査するとは思えません)。現在、相手は侮辱については関心があるが、この件については知らないのでしょう。この件をわざわざ相手に知らせる必要もないし、侮辱のことと絡ませることはありません。  本問題ではありませんが、警察が侮辱罪について捜査するのは、相手があなたを告訴した場合(被害届では足りません)だけです。

agv6cavo
質問者

補足

いやでも掲示板の管理人がIPを保存してたら書き込んだ パソコンはすぐにわかると思いますが。過去の事件を調べても 「恋人募集」とか書き込んだのを除いて侮辱罪で捕まった人は いないみたいです。ですのでわざわざ調べたりはしないと思って いいのですか?

noname#2543
noname#2543
回答No.7

ですから偽造私文書行使にもあたりません。 法学の「偽造」は一般的な日本語の「偽造」と全く意味が違います。 こういう場合は、刑法の条文を読んでいても誤解するだけですから、刑法の教科書を開いてください。 掲示板での侮辱に関しては状況が良くわからないのですが、電話番号がデタラメである事に関しては、刑事上の責任は全く心配する必要はありません。

noname#2543
noname#2543
回答No.6

私文書偽造罪は成立しないと思います。 #5の方も#1で検討されているように、159条の「偽造」とは「嘘を書くこと」ではなく「別人の名義の文書を勝手に作ること」です。 従って、A君が「A」と書いている限り、その他の部分を何と書こうが、本罪は成立しません。 もっとも、X町にもY町にもA君がいて、X町のA君が「Y町A」と書いたら、「偽造」と言えるかもしれませんが。 後の可能性は、公正証書原本不実記載等(157条)ですが、「公正証書」等には流石にあたらないと思います。 侮辱罪というのは、いったい何を書いたのですか? なお、民事上の責任(損害賠償)は別途成立する余地があります。 まあ、法的な問題はさておき、デタラメを書くのは良くないですね。 電話番号の流出が心配なら公民館の人に相談されたら良いでしょう。

agv6cavo
質問者

お礼

ありがとうございます。偽造私文書行使にあたるそうですね。

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.5

公民館に申し出て訂正させてもらった方が いいのでしょうか。>  その必要はないと思います。一旦、行為はされていますので免除にはなりません。しかし、A君が、そのことを知り、かつ公民館に実害が生じてなければ問題になりません(たまたまA君が知っても、公民館側は個人的な事件については実害がないといって被害届を警察に出すことに協力はしません。親告罪ではありませんが、事実上、被害届がなければ警察は捜査しません)し、以後、正確な電話番号を書くことにより、過去の事案について、公民館が 「聞きたいことがあったのに電話連絡ができなかった」旨の被害届を出されることが封じられます。

agv6cavo
質問者

補足

よくわからないですけど侮辱罪で警察が捜査して 書き込まれたパソコンの使用申込書にデタラメが 書いてあるとそうなるんじゃないでしょうか。 結局この一件に関してどうすればいいのでしょう? 任意の事情聴取を申し込まれた時点で弁護士を 立てて示談に応じてもらった方がいいのでしょうか。 それとも本人もやましい事をしてるし、侮辱罪で 検挙されてる人もいないみたいなので気にしなくても いいのでしょうか?

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.4

「わざと」を証明するというのは具体的にどういう事ですか?教えて頂ければ幸いです。> いろいろな証拠によってです。あなたが他人に「うそを書いている」とかしゃべっていたり、いつも公民館の申込の電話番号がバラバラの場合です。 もし逮捕されるとしたら次のような場合です。警察の公安部門で不審団体の調査をしていましたら、その団体の構成員が公民館で会合を重ねていることがわかりました。警察としたら、どのようなことを話し合っているのか、またどんな人が会に出席しているのかわかりません。公民館に問いあわせましたら、どうやら、agv6cavoさんが申込書を書いていますが、agv6cavoさんが構成員かも、会に出席しているかもわかりません。agv6cavoさんの身辺調査をしましたら、人権意識の強い方で、任意調査には応じてくれそうにありません。そんな時、警察は誤った電話番号が書かれていることを奇貨として、虚偽私文書行使の疑いで、公民館に「聞きたいことがあったのに電話連絡ができなかった」旨の被害届を提出させ、agv6cavoさんの自宅に捜査員を遣して、逮捕して、同時に家宅捜索して、関係文書をagv6cavoさんの筆跡を調べるために必要という理由で持ちかえります。あとで、「故意」が証明できなくて、不起訴になっても逮捕されたという事実は残ります。

agv6cavo
質問者

お礼

私文書偽造・行使でも捕まってる人がいるみたいです。 即刻公民館に申し出て訂正した方がいいのでしょうか。 http://www.byakuya-shobo.co.jp/hj21/topics/crimedigest/date/2000-03.htm

agv6cavo
質問者

補足

何度もありがとうございます。正直に話しますと公民館の 学習室にパソコンがあってそこで書き込みをしました。 その時は書き込みが問題になるとは思ってなかったんですが 後から調べると侮辱罪に抵触するみたいです。問題にならな いだろうけど後から注意されるのも面倒だと思ってデタラメを 書いたというのが本当のところです。 shoyosiさんのおっしゃるように公安部門に目をつけられるような 団体に所属してるわけではないです。しかしもしA君が 被害届けを出してたら当然このデタラメの部分も問題に なると思うのですが。侮辱罪だけなら本人に許しを乞えば 済む問題ですが虚偽私文書行使だと罪は重いので、 今のうちに公民館に申し出て訂正させてもらった方が いいのでしょうか。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?qid=174420

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.3

有印私文書偽造にはあたらないと思うのですが。>  有印ではありません。159条3項を受けた161条違反です。刑法のこの規定は過失犯は罰せられませんので、罰するためには、あなたの「わざと」を証明しなければなりません。 自首までする必要はないと思います。

agv6cavo
質問者

補足

なんどもありがとうございます。つまり知らなかったで 済まされるわけですね。さらにお伺いしたいのですが 逆に「わざと」を証明するというのは具体的にどういう 事ですか?教えて頂ければ幸いです。

  • fuutan
  • ベストアンサー率17% (6/35)
回答No.2

 公民館の学習室の申込書には、正しい電話番号を記入したほうがいいです。 連絡に必要だから記載するようになっているのですから、公民館側でも困ることがあります。法的に違法とは言わないまでも、デタラメの番号を記載することは よくありません。  さて、問題は、「申込書に電話番号を書いてからいたずら電話が増えた」ということです。公務員には守秘義務がありますから、電話番号を漏らすことはできません。公民館にこの事実を伝え調べてもらうことはできないでしょうか。  また、公民館から電話番号がもれたのではなく、他の要因で漏れたということは考えられませんか。

agv6cavo
質問者

補足

ありがとうございます。申込書が誰でも見れるというか ノートに順番に書く感じなので、そう思いました。 もうちょっと考えてみます。

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.1

 まず、公民館に提出する申込書は「公務所若しくは公務員の作成すべき文書」ではありませんので、公文書ではなく私文書にあたります。問題は刑法161条の虚偽私文書等行使罪の成否について考えます。一般に個人を特定させるのは住所氏名ですので、申込書にこれらを正確に書いていれば、誤った電話番号の記載により、同一性が害されたとはいえないと思われます。したがって、住所氏名が正しければ、本罪は成立はしませんが、単に電話番号のみの場合や住所に換えて電話番号の記載が求められる場合は同一性が害せられると思いますので成立の可能性があります。

agv6cavo
質問者

補足

ありがとうございます。この場合電話番号と名前のみなんですが やはり申し出て訂正した方がいいのでしょうか。特に署名等も なかったので有印私文書偽造にはあたらないと思うのですが。 調べたら普通の私文書偽造で捕まってる人はいないみたいですが。

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