賃金引下げと有休について

解決済みの質問

賃金引下げと有休について

主人の賃金についてですが、今年の8月から社員一律に5,000円引き下げられました。
その内訳は本給3,000円、家族手当1,000円、通勤手当1,000円です。
主人の場合、専門職の手当てが35,000円ついていたのですが専門職にあてはまる仕事がなかったことから25,000円引き下げられました。
そして今月また作業手当てが10,000円引き下げられています。
これでうちの場合合計40,000円引き下げられたことになります。
これは給与の12%にあたり、生活に大きな影響を及ぼしています。
また、今後も基本日数を24日にしたい意向があると伝えられ会社の指定休日は日曜、第二第四土曜、祭日であるにもかかわらず祭日のある月や年末年始などは、
指定休日であっても給与が減らされるようです。
また、有休制度が一切なく休むと皆勤手当てが減らされます。
今後は本給も減らされる見込みです。
早朝出勤や残業、休日出勤もどのように計算されているのかわかりません。
主人の会社は株式会社になっていますが、ごく小さな会社で7月の決算で業績が悪かったことからこのような事態になったようです。
でも、これでは社員の生活が成り立ちません。
主人には、労働基準監督署の相談してみたらどうだろうか?と話しましたが労働基準監督署に相談しても意味はないと思っているようです。
以前に、他の社員の奥さんが会社に給与の件で説明を求めたところ後日退職に追い込まれたことがあるそうで、もちろん自分の名前を出して相談したくありませ
ん。
主人は40代後半で、再就職も難しいし子供はまだ小さいのでこれからますます生活は大変になります。
このようなことは仕方がないことなのでしょうか?
労働基準監督署などに相談しても取り合ってはもらえないでしょうか?
皆様のご意見をお聞かせ下さい。

投稿日時 - 2005-10-26 19:05:36

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QNo.1737676

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質問者が選んだベストアンサー

基本的に、賃金引き下げなどの不利益変更は労働者側の同意なしにはできません。
労働も契約に基づくものですから、一方的に契約内容の変更などできるはずもありません。
ただ、裁判等になれば、やむを得ない事情として認められる可能性はあります。

しかし、通勤手当は実費であるのが普通ですから、ここまで下げるのが果たして合理的と言えるかどうか?
また、専門職としての手当も、仕事を取れないのは会社の責任であり、その責任を労働者へ一方的に押しつけるのも合理的とは言い難いです。

有休や休日の扱いなど、労基法違反が散見されます。

ただ、これらに抗議すれば、当然、会社から目を付けられますし、それが嫌なら泣き寝入りするしかありません。
労基署へ相談したところで、匿名では証拠の信憑性などが不十分です。
その上、勧告があったところで、会社が無視すればそれ以上はないのが通例ですし、一時的に守っても、しばらくして、また下げれば同じ結果です。
基本的に労基署は役に立たないと思っていいです。
(労基法の罰則には懲役などもあるにはあるが、それが適用されるのはホントにまれ)

労組などで団交等やれば、交渉の余地はあるとは思いますが、それには何と言っても、当の労働者が最前線に立つ必要があります。
それができないなら、長い物に巻かれていくしかありません。
ご愁傷様。。。

投稿日時 - 2005-10-27 10:30:24

お礼

労組などあるような会社ではありませんし、みなさんの意見をお伺いしても、戦うとか法廷とかよほどの強い意志がなければ難しいですね。ましてや働いているのは主人ですから、本人にその気がなければ絶対無理ですね。社会は厳しいと改めて思いました。甘かったです。御意見ありがとうございました。

投稿日時 - 2005-10-27 20:35:36

ANo.5

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ベストアンサー以外の回答(4件中 1~4件目)

ANo.4

有給休暇は労基法にさだめられており、使用者は必ず労働者に与えなければなりません。(休暇をとるかとらないかは労働者の自由ですが)
さらに、有給休暇中の賃金も通常通り支払わなければなりません。(賃金の定義もあり、任意的恩恵的なものは賃金ではありませんが、(結婚祝い金、死亡弔意金など)質問の内容からすれば、皆勤手当は賃金に入ると思います)

使用者が労働者を解雇するには合理的理由が必要ですが、解雇が有効か無効かは最終的には裁判によって判断され、労働基準監督機関が判断を下すわけではありません。この点、注意してください。もっとも、上記のように給与の説明を求めて解雇ということなら、間違いなく無効と判断されるでしょうが。最悪、会社がごねて裁判になるということもあり得るかと思い、念のため。

戦うと決めたら、法定で証拠となるものをそろえることを頭の中に置いておくべきかと思います。

投稿日時 - 2005-10-27 00:54:35

お礼

戦うとか法廷とかそんな大それた事になってしまうんですね。そんな中で働くのはよほどの精神力がないとむずかしいでしょうね。御意見ありがとうございました。

投稿日時 - 2005-10-27 20:31:02

ANo.3

 賃金の引き下げについては一律のようですから、労働契約や労働協約に反しない限度であれば、必ずしも違法ではないと思われます。

 有給休暇を全く与えないのは、完全に違法ですね。
 出勤したのと同じ扱いにするのが有給休暇ですから、皆勤手当を減らすのも違法であると考えます。賃金が落ちては有給休暇の意味がないからです。

 残業や休日出勤に割増賃金を支払わないのは違法です。

 会社を変わるアテがないのでしたら、戦いながら働くのも選択肢の1つでしょう。戦うには勇気が必要ですが、そういう人が現れないと、どうしても出品者の違法行為がまかり通ってしまいます。

投稿日時 - 2005-10-26 21:28:45

お礼

戦うという意識でないと難しいんですね。労働者は弱い立場ですね。御意見ありがとうございました。

投稿日時 - 2005-10-27 20:28:37

ANo.2

> 労働基準監督署などに相談しても取り合ってはもらえないでしょうか?

ご主人が違法行為の証拠をきちんと握っているか?担当者の当たり外れ次第です。
ほかの機関に相談するにも、まずは労働基準監督署に相談したか?という事は確認されます。犯罪にあった時の警察と同じく、公的な相談機関ですので、まずは相談してみる事をお勧めします。
本人でなくても電話相談で、今後どういう手段が取れるか?という事は相談できます。

Yahoo!トップ>政治>行政>行政機関>厚生労働省>地方労働局
(参考URL)

他にも労働者を支援する団体、組合はありますし。

--
日本の会社であれば、有給が無いという事はありません。
手当てとは言っても実質は賃金であるものを、合理的な理由や従業員の同意なく引き下げることはできません。
解雇するには合理的な理由が必要です。
嫌がらせを行えば、パワハラとして対応できます。

「泣き寝入り」を「円満」と勘違いしていませんか?
まずは、本人の意識の問題だと思います。

参考URL:http://dir.yahoo.co.jp/Government/Agencies/Executive_Branch/Ministry_of_Health/Labor_Standards_Bureau/

投稿日時 - 2005-10-26 19:26:07

お礼

URL教えていただきありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日時 - 2005-10-27 20:25:25

ANo.1

給与の減額は合理的な理由があれば認められるでしょう。業績不振で会社がやっていけないというのなら減額もやむをえないでしょう。会社がつぶれてしまってもいいというのなら別ですが。
また休暇については有給がまったくないのであれば違法ですが、有給をとれば皆勤手当がなくなる程度ならば違法とはいえません。ただその手当てが多額で1日分の給与に匹敵するほどの額ならグレーゾーンですが、1日でも2日でも代わらないというのであれば許容範囲かもわかりません。

投稿日時 - 2005-10-26 19:19:30

お礼

そうなんです。会社がつぶれてしまってはもっと困るんですもんね。痛いところです。御意見ありがとうございました。

投稿日時 - 2005-10-27 20:19:14

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