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屋外コンセント施工方法について

こんにちは。 屋外コンセント施工方法について教えてください。 屋外コンセントは電気・ガスなどがあります。 防雨形のコンセント(自販機などで使われているもの)を施工する時、 壁面とコンセントあたり面にはコーキング?!か何かをするのでしょうか? 壁面と当たり面の隙間をどうするかが知りたいです。 この時のコンセント配線は壁の中を想定しています。 それと、取り付位置は「電気設備技術基準・内線規程」で決められていると思いますが、詳しく載っているサイトがありましたら教えてください! よろしくお願いします!

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yasuji3
  • ベストアンサー率80% (8/10)
回答No.3

candy7さんこんばんは~。 本来防水コンセントは周りがゴム状?になっておりますので取付面が平らであれ ばコーキングをしなくても水等の心配はありません。 逆にタイル目地や凹凸のある壁への取付はコーキング(シリコン)を致します。 (取付位置)とありますが余程の悪条件で無い限り特に決まりは有りません。 但し・・・(1) 電線を壁を貫通して出す場合はビニール等の保護管を施工      (2) アースの施工 は 絶対条件です。 もちろん 電気工事士以外の施工は出来ませんが(笑) ちなみに コーキングは誰がやっても大丈夫です♪  施工でなく情報だけでしたらな~んの問題もありませんよ~。 電気工事士に合格する前は私も《資格を持たない者》でしたが「電気設備技術基準・内線規程」は勉強したのだから・・・(笑)

candy7
質問者

お礼

回答ありがとうございました! やはり「コーキング」するんですね・・・ なんせ初心者なものですから、専門用語などわからない事ばかりで・・・(笑) 電気設備~の事を知ったのも、松下電工のホームページで商品を見つけたのですが そのページに「内線規程200条」って書いてあったからなのです。 チーム内の男の人が「電設~」と言っていたので「電気設備技術基準」を知り、 ネットで調べていたのですが、なかなか自分の探している答えにヒットしなくて・・ 本当に助かりました! 参考にさせてもらいます! ありがとうございました!!

その他の回答 (3)

noname#21649
noname#21649
回答No.4

まず電気について. うせん内(漢字がだせない)ならば.ぼう雨コンセントは使わず普通のコンセントになります。ビニールハウスなどでは.配電盤を一つ取り付けて.下面を切り落とし(隠蔽場所にしないために必須).ここからサーモスターットやミスト発生器を取っています。うせん外については.既にありますので省略します。 ガスは.液化石油ガ設備士ハンドフブック(高圧ガス保安協会発行・発売.書店うりはなし)を購入して呼んでください。ただし.液化石油ガスにかぎられます。 食品用炭酸ガスを除くと.10気圧以下は高圧ガス取締法適応除外なので.工場などで安全衛生法制限(内容を良く知らない)を受けるかもしれませんが.一般に販売されているエアコンプレッザーは10気圧以下なので.エアコンセントは.規格品を使っている限り(日本国内では規格品を使わないとつながらない=使えない)特に法制限はないでしょう。もっとも.鉄コンセントをつけたら雨もりで錆びてしまいエアがもれて大騒ぎになったとか聞いています。食品用炭酸ガスコンセントは聞いたことがありません(固定配管はみたことがあります)。 このあたりの関係情報は広く公開されていないと.手抜き工事が見抜けないので.苦労します。高圧ガス関係は.以前某プロパンガス販売店施工配管でガス漏れ事故があり.同じ系統の販売店から購入していることもあって.工事に手抜きがあるかどうかを調べるために購入しました。 法令は.必ず「適応範囲」が規定されています。その適応範囲外ならば該当法制限を受けないのですが.適応範囲がいであるにもかかわらず該当制限を受けるとする人がいます。電気配線にしても.ガス配管にしても法規制はかなり狭い範囲ですから.比較的自由につけられると思います。ただその分責任が発生します。 不容易な規制は.「法規制は必要最小限とする」とする法治国家の基本原則に反します。ある行為をした時に加罰か不加罰かをはっきりと区別されなければなりません。両者の境界領域の加罰や加罰範囲の拡大解釈が禁止されているのは.人権を擁護するためのものです。人は原則自由でなければなりません(自由権)。ある行為をするしないで.加罰か不加罰かを迷ってしまうような.自主規制を迫る行為は.法の理念に反します。従って.迷ってしまうような条件には不加罰が原則です(曖昧さは被告の利益になるように解釈する)。法規制がある場合には.その法規制の範囲を提示して.この行為をしてはならないと.明記するのが罪刑法定主義による情報提供の姿でしょう。 行政法のいちぶんやとして.医師法の判決では.医療水準は国民全体が監視するものであり.国は監視義務をないとしています。電気工事にしてもガス工事にしても.同様に国民全体が.その適正さを監視する義務が生じるでしょう。又.これら事故で被害を受けても.多くの人々は救済されません。泣き寝入りを迫られます(一例としては.広島原爆被害者の5%が救済対象であり.残る95%は救済されません。昨日のニュースより)。正当な工事を常に監視していないと.監視を怠った過失を要求されることになります。

candy7
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 はやり電気・ガス奥が深いですね・・・(笑) これからいろいろ勉強して知識を増やしていこうと思います。 回答もじっくり読ませてもらいます! ありがとうございました!

  • rakki
  • ベストアンサー率47% (662/1392)
回答No.2

お礼ありがとうございました。 補足しておきます。 サイト上で禁止されているのは、「違法行為を増長する恐れのある場合です」 単に知識として供与する場合の、回答には制約はありません。 しかし、質問者が回答の情報をどのように使うかまでは回答者は判断できないので、質問の仕方によっては、違法行為を増長する情報を入手することも可能です。 現に、巧妙な表現で一般人と称しながら、法律の条文まで付け加えて違法行為となりうる専門知識を回答する回答者がおります。 ですから、専門の資格が必要な技術に関しては、質問自体が違法行為を増長する可能性を持つので、効力がないと申し上げた次第です。

  • rakki
  • ベストアンサー率47% (662/1392)
回答No.1

>「電気設備技術基準・内線規程」で決められていると思いますが 電気工事士の資格をお持ちではないのですね。 資格者でない方に、このサイト上で電気工事の技術指導はできない規則になっています。 また資格者であれば、当然上記の規定に関する資料はお持ちのはずですので、お答えする必要はないでしょう。 ということで、今回の質問は効力を持ちません。

candy7
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 確かに資格はもっておりません。規則も知りませんでした・・・(笑) 電気などの施工はやりませんが、商品開発をやっておりますので(新米です!) 知識として知りたかったのです。(電気関係ではありませんが) この電気に関する事は、やはり専門知識になるようなので会社の方で調べていきます。 勉強になりました。 ありがとうございました。

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