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同居家族による郵便物の開封

keikei184の回答

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  • keikei184
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回答No.1

 刑法に「信書開封罪」という犯罪があります。  刑法第133条 「正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。」  これは過失では成立しませんが、故意であれば成立します。ただ、行為者が家族(母親)であることを考えると、これは可罰性がないと判断されて、犯罪不成立である可能性が高いと思われます。法的な対処は困難でしょう。別々の郵便受けを設ける等の自衛策を講じられるべきかと思います。

Hime2001
質問者

お礼

keikei184さま さっそくのご回答ありがとうございます。 母親の場合法的な対処は無理なのですね。 アドヴァイス通り、違う方法で自衛を検討します。 ありがとうございました。

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