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駐車場に建物が建つので契約解除を通知された

cosmos8の回答

  • cosmos8
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回答No.4

駐車場契約は前者の解答の通り借地借家法の適用はありません。適用になるのは、民法だと思います。民法では、6ヶ月間の猶予が認められますので、契約により立ち退きの期間が明示されていなければ、6ヶ月間の間に立ち退けばいいと思われます。  たとえ、駐車場契約でも、立ち退き要求が有れば、紹介された新駐車場の仲介料程度は、立ち退き料と同じような内容で、保証されると思います。必要があれば、弁護士の無料相談をお受けになったらいかがでしょうか。

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