解決済みの質問
ご質問者様へ
LLPの組合員になるための要件ですが、
1.個人または法人が営利目的の共同事業を営むための組織であり、個人または法人であれば特に要件は限定していません。
しかしながら、
法人がLLPの組合員になる場合には、責任の所在を明確にするため、自然人の職務執行者を定め、契約に記載の上、登記をする必要があります。
ただし、上記の職務執行者は必ずしも、当該法人の代表取締役である必要はないのです。
ですので、あなたの場合は法人で他の役員がいれば可能ですが、現状同一人となりますので、不可ですね。
また、登記時の絶対的記載事項で氏名のところでも、同一人となってしまいます。
大切な考え方として、LLPの意志決定は原則として総組合員の全員一致で行うことなのです。
法人からあなた以外の自然人の職務執行者が必要になります。
参考URL:http://shigemaro.cocolog-nifty.com/
投稿日時 - 2005-11-07 16:10:34
お礼
ありがとうございました。
投稿日時 - 2005-11-08 20:34:14
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ベストアンサー以外の回答(2件中 1~2件目)
LLPは、何人かの人が協力して仕事を始めるとき会社設立の煩雑さを回避して、無限責任制が活用を阻んでいた民法組合の、両方の隙間を埋める簡便な組織作りを可能にする制度ですから、あくまでも複数の人の参加が前提です。
それ故、個人の設立を排し、「共同事業性」を設立要件として特に加えたわけです。
その主旨からして、貴方のアイデアは否定されるでしょう。
また、法立案過程で国税当局などは、簡単に設立できるため濫立してそれが特に参加法人の損失の「流し込み」に悪用され「不当免債行為」あるいは「租税回避行為」に利用されることを特に懸念して、立法上考慮されたと聞いています。それが法第3条第3項です。
貴方の1人での設立はその目的が分かりませんが、上記の観点からすると疑われかねず、申請時に明確な説明が求められるでしょう。
>法人の自然人の職務執行者としての私
これ自体法解釈として成立しないのではと思います。何か前例があるのでしょうか。
投稿日時 - 2005-10-25 07:01:45
お礼
ありがとうございました。
投稿日時 - 2005-11-08 20:33:38