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税理士さんがいない会社

hanboの回答

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.1

 源泉徴収票は、社員の住民票のある市町村役場の税務課に、給与支払い報告書とあわせて提出します。同時に、税務署へも提出します。  滞納の件は、滞納と源泉徴収票の受理は別問題ですので、受理はしてくれます。が、持参提出した場合には特別徴収の滞納があれば、一言あるでしょうね。

noname#5822
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました!!やっぱり滞納しているとクレームはつきものですよね・・(汗)きちんと代表者に話をして処理してもらいたいとおもいます。

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