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不渡り手形について
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銀行取引停止になるのは、6ケ月以内に、不渡手形を2回出した時です。 2回とは、一度の決済日に2枚ではなく、異なる2回の決済日にという意味です。 おっしゃるように、毎月1回の決済なら、1回目が11月なら、12月の決済日に不渡りとなった場合です。 1回でも、不渡り処分を受けると、他の金融機関にも通知されて、信用の回復が難しくなります。 「銀行取引停止」になると、2年間にわたり金融機関との当座取引や貸出取引ができなくなります。
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お礼
有り難うございました。いろいろな所を調べても2回と書いてあるだけで はっきりとしませんでした。これで明確になりました。こんなに早く 結果が出るとは思いませんでした。助かりました。