• ベストアンサー

添削は雑所得として配偶者控除適用外と言われた

知人の話で、やや緊急です。 文芸関係で添削や講義をした主婦が、年間40万程度の所得がありました。 パートタイムのように100万以内なら税金対策は問題でないと思った上で、 昨年度末の確定申告に記載したところ、今になって夫側の会社の税理担当から、 給与所得でない(雑所得?)ので間違っているといわれ、正しく計算し直すと 50~60万ほど収めねばならないとの話になりました(その細部は不明です)。 (伝聞なので、「雑所得」というところなど、正しいか不安があります。) 働かない方がトータルで安いという理不尽を和らげる策はないかという相談です。 以下は私の素人考えですので、これに限らず何か方策・コメントをいただければ 幸いです。昨年度分は仕方ないとしても、今後の糧ともしたいと思いますので。 ・添削や講義は雑所得であるということは動かしがたいのか? (大部分が定期的なので)パートタイムと同様であるはずではないのか? ・見落としている控除手段は無いか、何を調べればよいのか? ・夫の収入などが変わらない限り、この主婦は働かない方が金銭的には有利なのか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • poor_Quark
  • ベストアンサー率56% (1020/1799)
回答No.1

・添削や講義は雑所得であるということは動かしがたいのか?  参考URLにある通りです。講演料や著述にる印税の場合は雑所得となるようです。しかし、添削や講義はパート雇いの学校の先生でもやってますので、それだけで雑所得とはならない気もします。まず、報酬の支払元にどのような種別で支払ったのかお聞きになってはどうでしょう。  一般には給与所得は、明文化してなくても実質的な雇用契約のもと1時間とか1ヶ月とかの時間による給与の定めがある場合に適用されます。それ以外に関しては、内職でもほとんど給与所得とは見なされませんし、年金など収入の実質によって、自動的に雑所得とされる場合もあります。  つまり、実質的な雇用契約がなく、仕事の結果のみに対して報酬が支払われると給与とは見なされません。たとえば、私が市のパソコン教室のインストラクタの仕事を仰せつかったとき、お金が支払われるたびに源泉徴収票をもらいましたが、それには報酬としか書いてなかったような気がします。これも雑所得と認識しています。 ・見落としている控除手段は無いか、何を調べればよいのか?  もし源泉徴収がされているのであれば、報酬の支払元にお尋ねの上、源泉徴収票を入手します。報酬の支払先が源泉徴収していれば、奥さんに関してはその分の税金は納める必要はありません。また、雑所得と見なされた場合でも、決められた経費がありますので、その実額を収入から引くことができます。あるいは、領収書等がなければ、講演や著述業の場合も、経費の標準率があるはずですので、業種によっても違いますが、それをお調べになって収入から引くことができるはずです。(収入と所得を混同される向きも多いようですが、とりあえず入ってきたお金=収入から経費を引いたものが所得という考え方です。)   ・夫の収入などが変わらない限り、この主婦は働かない方が金銭的には有利なのか?  奥さんに一定の所得があったとなると、ご主人の所得から控除されている配偶者控除や配偶者特別控除が認められなくなりご主人の分の税金が増えます。そして奥さんは自分の分の所得税、住民税が発生してしまう可能性があります。もし過去の年も同じ形での収入があったとすると、この影響は過年度分におよび、延滞利子税なども含めると思いがけない大きな金額になることもあると思います。  ただ、年間に受け取られた40万の収入のうち実質的な所得はいくらかという点がわかりませんので、金銭的に有利かどうかの判断はできません。  余談ですが、こういう税制のしくみが女性の社会進出を阻んでいると主張される方もいます。ともあれ、このような着目点をふまえて専門家に相談されてはいかがでしょうか。また、より的確な回答がここでも寄せられるはずです。  相談先としては、税務署内の税務相談室、税理士さん 銀行が行う無料の税金相談、商工会の相談員、インターネット上で無料・匿名での相談を受け付けている税理士さん、等々があるかと思います。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1500.HTM
ikeson
質問者

お礼

#4の補足と合わせて,ご丁寧かつ素早い回答ありがとうございました. 当人にはさっそく伝えまして,給与でないかどうかの再確認,経費の再確認, 配偶者*特別*控除を計算しているかどうかの確認をする方針となりました. また,すぐにも税務相談室で相談することとしたようです.取り急ぎ御礼まで.

その他の回答 (3)

  • poor_Quark
  • ベストアンサー率56% (1020/1799)
回答No.4

 #1に少々補足と訂正を…  受け取ったお金が雑所得なのか給与所得か、ほぼ明確に分かる方法がひとつあります。支払元が原則的な処理をして源泉徴収を行っていれば、その支払明細があるはずです。明細の書式が「源泉徴収票」となっていれば給与所得となり、「支払調書」となっていれば雑所得と判断できます。ただし、あくまでも実質に即した判断が優先されますので、相手がまちがっている可能性もあります。  経費については、業種ごとの標準率があるのではと#1で書きましたが、今は実額のみの計算方法しかないらしいです。仕事に必要な文具、交通費などが経費となります。 (経費の標準率については関与税理士のスタンプが申告書にあれば暗黙に認められるのでは、と勘違いしていました。)  #1で過年度分にふれましたが、もし途中で何らかの形での所得税の確定申告をされていない場合、奥さんの源泉徴収分に関しては、条件があてはまれば5年にわたっての還付申告が可能です。奥さんの分の源泉徴収票か支払調書、経費の領収書などで所得を確認し、ご主人の年末調整に間に合うようにご検討下さい。  hanboさんも書かれているとおり38万未満の所得であれば、配偶者控除が認められます。ですから年間40万という数字が正確で、それが全額雑所得の基礎となる収入であっても、2万以上の経費があれば、ご主人の扶養に入れるし、ご自分の税金も発生しないばかりか、還付申告も5年に渡ってできる可能性もある、という理屈になります。

noname#1085
noname#1085
回答No.3

添削の収入は「雑所得」となり、講義をした謝礼も、相手先と雇用契約が無ければ「給与」とはならず「雑所得」となります。 この点は、講義先に確認してください。 源泉徴収票に項目が「給与」と書かれていれば「給与所得」です。 >パートタイムのように100万(正確には103万円)以内なら税金対策は問題でないと思った。 これは、所得が38万円以下なら所得税がかからないことから来ていて、「給与所得」の場合は給与所得控除が最低でも65万円有りますから、103-65=38で、税金がかからないのです。 雑所得の場合は、収入から交通費・講義のための参考書・添削のための文具などの経費を控除した金額が、雑所得となり、これが38万円を超えると、本人は確定申告をして税金を納める必要があります。 対策としては、経費をもう一度拾い出してみることです。 以前は、#1の回答のように経費率などという方法も有りましたか、最近はその方法はなく、実際の経費を控除します。 又、ご主人の方も、奥様の所得が38万円を超えると、会社で「配偶者控除」が受けられなくなり、「配偶者特別控除」も金額が減額されます。 ただ、不足額が50~60万というのは多すぎます。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」を合わせて、最大でも76万が控除できなくなり、税率が20%としても、15万円ほどの所得税が増えて、住民税が4万円ほど増えるだけですから、会社に再度確認されたらよろしいと思います。  

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.2

 添削は雑所得として区分されますが、講義は給与か雑所得に区分されますので、内容を確認してください。パートタイム勤務の場合は、給料という扱いになります。    雑所得の所得は、収入金額から必要経費を差し引いた額が「所得」ですので、必要経費を見直してみると良いでしょう。添削で収入を得るために、必要とした経費です。  夫の収入というよりは、主婦は38万円以上の所得があれば、夫の扶養控除が受けられなくなり、76万円を超えると配偶者特別控除も受けられなくなります。この所得額を給与収入にすると、103万円と141万円になります。この給与収入額や所得金額程度の場合は、損得で考えるならば不利になるとも考えられますね。

関連するQ&A

  • 配偶者特別控除申告書の雑所得について

    パート勤務の主婦です。 私の今年度分のパート収入は93万円なので配偶者特別控除にはあたらないと思っていました。 が、この夏持っていた株を処分し34万円の利益を得ました。「源泉徴収なし」の特定口座だったため来年2月には確定申告をする予定です。 この34万円は配偶者特別控除申告書の雑所得の欄にに記入しなければならないのでしょうか? 記入するとすれば34万円から20%を引いた金額を記入するのでしょうか? 主人の「給与所得者の保険料控除申請書兼給与所得者の配偶者控除申告書」を前に悩んでします。 ご指南よろしくお願いいたします。

  • 青色事業専従者給与と配偶者控除

    今まで家内に青色事業専従者給与を支払っていたのですが、H16年度から別の仕事をパートタイムで始めました。 私の所からは従事していないので専従者給与は支払っておりません。 税務署には変更などの手続きを取っていないのですが、配偶者控除を受ける事が出来るのでしょうか。 パートタイムでの所得は70万程度あります。 よろしくお願いします。

  • 扶養と配偶者特別控除について

    先日、夫の会社に税務署から連絡が来たそうです。 内容は、「配偶者(私)の2004年度の収入が103万円を越えているので、所得税が発生している」というものです。 確認したところ、その年の私のパート収入は約105万円でした。それ以外の年は103万円以内におさまっています。 こういう場合、所得税は払わなければいけないと思いますが、私は夫の扶養をはずれることになるのでしょうか? 103万円以上140万円未満は特別控除の対象だと聞きましたが、もう2年前の話なので、それは適用されないのでしょうか? ネットであちこち調べてみたのですが、見れば見るほど混乱してしまったので、お詳しい方、教えていただけませんでしょうか。 よろしくお願いします。

  • サラリーマンが配偶者控除を返上するとき、申告書はどこにどう書く?

    サラリーマン夫です。 平成20年度中、専業主婦の妻に譲渡所得がありました。私は配偶者控除を返上しなければならないと判明しましたが、年末調整は終わっているため、確定申告で対応します。 ところが「確定申告書A」のフォームを前に、何をどう書いたらいいのかわからず、困っています。申告書Aには12番「配偶者控除」の欄に「0000」と印刷してありますが、ここに「38」をつけて「38万円を所得にのせるよ」と表現するのか、ほかの欄に書くのか。。あるいは別の書面が必要なのか。。。 ご指南お願いします。 【質問1】私が受けている配偶者控除は38万円と思われますが、申告書Aのどの欄にどう書けばいいですか?あるいは別の書面ですか? 【質問2】申告書A33番の欄「配偶者の合計所得金額」は配偶者が確定申告した所得金額でよいですか? ※職業柄、平日昼間に税務署へゆっくり電話しているヒマがありません。一度は時間をつくってミスがないように細部を詰めますが、事前に教えてもらってるとたすかります。

  • 扶養控除と配偶者特別控除について

    扶養控除と配偶者特別控除について パートで扶養控除枠でずっと働いてきました。 ただ、今年仕事先を変えたためかけもち部分が発生し年103万を超えそうです。 115万前後?位の予想です。 主人の昨年度所得は598万課税424万、 今年度は不況のため555万課税390万程度予想です。 名ばかりですが、管理職なので残業休日出勤がつかず固定給なため計算しやすいです。 賞与は上記555万では夏10万冬10万で計算していますが、ナシということも十分考えられますのでもっと少ないかもしれません。 私ですが、昨年末の主人の勤務先の扶養控除申告書"控除対象者配偶者欄"の所得見積もりに38万とし、現在扶養控除内に入ってます。 Web上の税額計算でシュミレーションしたところ、扶養を抜けると所得税が月に3,170円、多く払うことになりました。 翌年度の住民税も増えると考えています。私的予想では特別控除26万と扶養控除33万との差額で年7000円位アップかな?と思っています。 住民税に関しては前年度分を翌年度6月からの支払いなので問題ないと思うのですが、 そうすると所得税は特別控除の50万以上~55万未満の26万と38万との差額分を 年末調整で精算をするといったかたちになるのでしょうか? 13,000円前後のマイナスになるのかな・・・と思っているのですが。 (生命保険控除、住宅ローン還付があるので徴収にはならないと思います。) また、今年は想定外で仕事を変える事となり かけもちで仕事をしたので所得が多くなり色々と仕方がないのですが来年度からは103万程度に落ち着く予定です。 が、仕事先会社の都合もありますし何が何でも103万で納めなくても 103万を少しだけ出てしまうとか、多少の損であれば(特別控除もあるので)継続してこの先も働きたいと考えています。 それとも、"家族手当"と称するものがついてませんので130万の保険扶養までどんどん働いた方がいいのかな?とも思っています。 この場合、扶養控除申告書には扶養として記入した方が良いのでしょうか? 仮にオーバーしてしまった時はまた年末調整で精算?してもらうのか、 それとも扶養控除申告書には記入をしないで、扶養外で計算をしてもらい 配偶者特別控除申告書に記入をし年末で調整をしてもらう方が一般的?なのでしょうか? 主人に会社で聞いてきてとお願いしたのですが、 税金や扶養に関してよく分からず、あまり要領を得た返事をもらえませんでした。 こう言った手合いの話しが面倒臭く、イヤみたいです・・。 自分なりに色々と調べて計算してみましたが周りに詳しい人がいません。 よろしくお願いします。

  • 所得税いくらくらい

    パートで働いている主婦です。 今は旦那の扶養に入っています。 パート先で来月から役職につくことになり、今勉強中です。 憧れていた役職でもあるので張り切っているのですが、 時給も上がることもあり、来年度は103万円は超えてしまいそうです。 夫の所得税はどの程度あがるか教えてください。 ・現在夫の年収は税込み約350万円くらいです。 ・私のほかに幼児を一人扶養しています。

  • 扶養控除について

    パートで働く主婦の方の間ではよく103万円、140万円の壁という話を聞きますが、 例えば、2カ所でパートをしていてそれぞれの年間所得が90万円程度だとすると 年収合算は合わせて180万円になりますね。この場合、それぞれの所得が103万円以下 なので所得税は発生しませんが、合算しての所得税の把握なんてどうやって税務署 さんは見るんでしょうか。こんなケースは多いと思いますが、全部企業からのデータを つきあわせてるのでしょうか。 極端な話・・・・年収50万円の仕事を4つ持ってる人ってどうやって税金はらってるのでしょうか?。

  • パートの税金と配偶者の税金について

    平成19年度パート収入が103万円以下の主婦です。家族構成は夫と14歳の子供一人の三人家族です。夫のH19年度の給与所得は12,136,300でした。H19年度の社会保険料等の金額は¥1,268,716、生命保険控除は¥50,000です。会社の妻への扶養手当はありません。 実家の母(別居)を扶養していたですが昨年11月に亡くなりました。今年度は私の勤務先より103万円~130万円までの範囲で働いて欲しいと要望されております。H20年度は夫の給与所得も1235万円程見込まれています。実母の扶養もなくなり税金のアップ必須ですが、私が103万以上130万円まで働いた場合、夫の税金がどれくらい増えるのか、また損得を、あまりにも複雑でわかりません教えてください。

  • 政府税調:「配偶者控除を見直し」-について

    政府税制調査会(首相の諮問機関)は13日に、08年度の税制改正答申の 大枠を決めたとの報がありました。 「配偶者控除は女性の就労意欲を妨げる一因になっている」 所得税にかかる配偶者控除を、廃止を含め見直すよう提言するとのこと。 近年、共働きの世帯が増えていることから、政府税調は、制度の役目が終わ ったと判断したそうです。 配偶者控除とは、 「年収103万円以下の配偶者がいる所得税納税者に対し、課税所得額を軽減する」 控除額は年間38万円。 控除を受けるために、アルバイトやパートの主婦らが年収を103万円以下 に抑制する傾向があり、答申は「女性の社会進出を妨げる」と見直しを求め るのだそうです。 平均的な収入(年600万ほど)がある世帯にはさほど影響が無いそうですが、 「平均的な収入のある世帯」というのは 「世帯数で見た場合の最も多い世帯」ではありません。 最も多い世帯の収入は更に低くなります。 また今日、子供の幼稚園の送り迎えの際に聞いた井戸端会議での意見では、 アルバイトやパート勤めをしている主婦層は 「配偶者控除があるからそれ以上働かない」 のではなく 「子供の事もあるので時間を融通したいし、控除枠内で収めたい」や 「103万以上稼ぐ事になったら家庭を犠牲にしないといけないし、もし130万 も稼いだら保険から外れなきゃいけないから」 それに加えて 「でも家計は楽じゃないから働かないとね」 といった意見を合わせて持った人が多かったです。 「配偶者控除は女性の就労意欲を妨げる一因になっている」 と、あなたは思われますか?

  • 所得が310,000円以下でも確定申告は必要ですか

    病気にて昨年2月末で退職(パートタイム)しました。 病気療養の為、その後は無職です。 23年度所得は、310,000円程度ですが、確定申告は必要でしたでしょうか? 確定申告の期間が過ぎ、今になり心配になりました。 尚、その前年度の10月に入社したばかりですので、在職期間は相当短いです… お分かりになる方、どうぞよろしくお願い致します。