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固定資産の売却時の帳簿の記入方法?

noname#1595の回答

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noname#1595
noname#1595
回答No.3

No.2に回答があるのですが、正確に言うと誤解があるようです。やや専門的になりますが、直所3-40外3課共同という「年の中途で譲渡した減価償却資産の償却等の取扱いについて」という国税庁法令解釈通達があって、そのなかで、特定の資産については、減価償却をせずに、それに該当する額を譲渡所得にしても、そのような処理を認めるとしているにすぎません。つまり、例外的処理です。 減価償却は、決算の時に行いますが、実際に、売上を獲得するのに、その自動車は使われているので、その使った分に対応する減価償却額は、必要経費になるのです。 たとえば、営業用の建物があって、それが9月に台風で壊れたとします。この場合、9月までの減価償却費を計上しなければなりません。そのために、12ヶ月のうち何ヶ月使ったかという案分計算をする欄が設けられているのです。 また、本日でも、書物で確認してみますので、しばらくお待ちください。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/sonota/05/02.htm
usubeni
質問者

お礼

いろいろありがとうございました。 みなさんの意見を参考にさせてもらいます。 まだ、よくわからない部分もあるのでそのときは又お願いします。

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