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扶養範囲を超えています。確定申告しなきゃいけません。

mimidayoの回答

  • mimidayo
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回答No.2

合計所得が130万円未満なら、まず、保険はご主人と一緒に出来ます。 個人ではいる必要はないです。 それを越えた場合は、自分で保険に加入することになります。 扶養が完全に外れるのは140万を越えたとき。 万一うそを付いて、越えてないとご主人の扶養の届けに記入しても、会社から申告されるので(norizowさんが働いているそれぞれの会社)ばれます。ほとんどの場合。 国民年金は老後にもらう年金。厚生年金と同じ考え。 国民保険は病気の時に病院で使う、国民健康保険、社会保険と同じ、保険証のことです。 私が聞いた限り、さかのぼって払ったと聞いていますが、実際そこまでしているかどうか・・不明です。 確定申告は、申告書があります。それに、源泉徴収にかかれていることを記入します。 保険や、医療費も一緒に控除できます。 http://www.jusnet.co.jp/kakutei/k-index.htm ご参考まで

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