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年金、保険、よく分からりません

2年半勤めた会社を、10月20日で退職しました。(20日というのは会社の給料の〆日です)その分の給料は10月末日に支払われました。 その給料から健康保険、厚生年金、厚生年金基金など控除されています。 その後市役所で保険は親の保険に入り、年金は国民年金の手続きをしました。 わたしは、10月の給料から10月分ははらっているので、11月分から自分で払うつもりでしたが、市役所から10月分も払うように言われました。 会社が、給料から控除しているのが1ヶ月遅れの可能性もあるといわれたのですが、就職した最初の月にも引かれているのでそれは無いと思うのですが・・・ このままでいくと、10月分の保険と年金を2重に払わないといけないようで納得できません。

  • aimika
  • お礼率64% (104/162)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • iyamon
  • ベストアンサー率22% (47/213)
回答No.7

親の保険というのは、多分国保でしょうね。社保は成人した子供は学生以外はなかなか扶養と認めてくれないから。 国民健康保険税(料)は、それぞれ自治体で違いますが、1年分を4回から8回に分け納付していただくようになっています。ですから、10月分といっても、一ヶ月分の保険料ではありません。納付も、通常6月くらいから1月までくらいで終わってしまいます。その点をもう一度役所に確認してみてください。蛇足ですが、国民健康保険は世帯主課税となるので、もし、同居の親が社会保険でも、親に国保税(料)がかかります。親でなくても、自分が世帯主でないときは気をつけましょう。

aimika
質問者

お礼

皆様ご親切な回答ありがとうございました。

その他の回答 (6)

noname#1085
noname#1085
回答No.6

社会保険料は後払いとなっていますから、10月分の給料から控除されたのは、9月分の保険料です。 従って、市から10月分の請求が来て当然で、重複はしません。 そもそも、就職した最初の月に控除されたのが間違いです。 ただし、給料の締め日が20日で、例えば、5月21日に入社すると、6月末にもらう給料からは5月分が引かれます。 これだと、最初の月から引かれますが、後払いですね。 給料の締め日以後、月末までに入社するとこのようなことになります。

回答No.5

えー、みなさん、補足ありがとうございました。 家で親父が発狂していたので、そのまま書いてしまったんですが、そういう仕組みが取られているんですか・・・ しかし、間があいても前の分取られるというのは、逆に納得しかねますね・・・

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.4

 すいません、追加ですが、10月20日に退職した場合、国保や国民年金の加入届け出を11月にしても12月にしても、加入月日は10月21日になります。空白は作りませんので、遡っての加入となり納める金額はいつ届け出をしても、同額です。

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.3

 No1の追加です。表現に誤解が生じると困りますので、補足します。  医療保険と年金は、月単位で重複がないように、互いに調整されるようになっています。月の途中で退職などにより加入していた医療保険や年金を変更する場合は、その月は加入していた医療保険や社会保険は負担せずに、次に加入した医療保険や年金を負担します。このように組織が違っても、互いに調整して重複加入月が無いように、重複支払いが無いように調整されています。

aimika
質問者

お礼

そうなんですかぁ。 とても早い回答ありがとうございます。 少し気が楽になってきました。。

回答No.2

会社を10/20に辞めて、現在無職で、区役所に10/21など、10月内に手続きをしてしまうと、10月分も請求されます。(10/21-10/30の分がいりますからね) 会社で払っていた健康保険は、OO健康保険組合になっているはずで、役所で入るのは国民健康保険ですから、組織が別です。組織が別なので、10月分を片方に払ったから、片方は払わなくて良い、というわけにはいかず、両方からとられます。 うちも親父が定年退職となり、即座に手続きしたらその月の分も請求されて怒り狂ってました。

aimika
質問者

補足

回答ありがとうございます。 市役所の手続きは退職日から12日以内と聞きましたので即座に対応してしまいました。 でも20日に退職してるので11月に入ってからでもギリギリ間にあったのですね。。。

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.1

 会社を月の途中で退職した場合は、その月の社会保険と厚生年金は支払わないことになっています。月の末日に退職した場合は、その月の分は給料から差し引きます。  そして、その月の退職日の翌日からは、国民健康保険と国民年金に加入しますので、役所からは10月分からの納付書が届いたと言うことになります。1ヶ月遅れという処理はしません。あくまでも就職した日の属する月から、退職する月の前月分までを、給料から差し引くという処理です。  従って、会社に確認して10月分を返してもらうことになります。国保と社会保険、国民年金と厚生年金は、このように調整をして支払いの重複がないようにしています。

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