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通勤手当に課せられる税金

課税区分について教えてください。 通勤手当は、課税対象になるのでしょうか。 給与明細は、「総合計」で収入額が示されて、課税・非課税区分がありません。 前の会社の給与明細には、その区分が明確に示されており、通勤手当は、非課税区分に入っていました。 会社によって、計算方法が異なるのでしょうか。

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noname#1085
noname#1085
回答No.1

通勤手当ては、所得税法で非課税の限度があり、その金額を超えると所得税が課税されます。 非課税となる限度額は、通勤手当や通勤定期券などの金額のうち、1か月当たり10万円です。 ただし、マイカーを使って通勤している場合の通勤手当ての非課税限度は、通勤距離によって変わります。 詳細は、参考URLをご覧ください。 会社によって、給料の明細書に記入する方式は違っても、課税方法は変わりません。 会社の担当者に、どのようにしているかお聞きになれば判ります。 なお、通勤手当ては、社会保険料の計算では、支給額全額が給与としてみられます。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/2585.HTM
anamisam
質問者

お礼

どうもありがとうございました。URL、十分参考になりました。

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その他の回答 (1)

  • mimidayo
  • ベストアンサー率24% (905/3708)
回答No.2

一般的に、10万円までは無税です。 新幹線などで通勤、遠距離を通勤すると10万円を超えてしまうことも考えられ、越えた分に関しては、所得税の課税対象になります。 派遣会社に多い例ですが、給与に全部含めてしまうと、交通費も課税対象になってしまいます。(時給に交通費も含む) 社会保険の計算は、交通費も計算に入れます。 http://www.asahi-net.or.jp/~RB1S-WKT/qa3500.htm こちらを参考にして下さい

anamisam
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 急騰明細の表記とは、関係ないんですね。 まずは、一安心です。

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